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「医療的ケア」




ぼくだってやってるよ!

2007.6.8./11.7. 改訂(追加訂正)
    医師・看護師など医療専門職にしか許されなかった医療的行為があるがために病院から退院できない、家庭に戻り地域で暮らせない子供たち・人たちがかつていた。 状態が落ち着き、その状態を維持するための医療的行為が素人の自分らにもできそうであることを知った家族が退院を望んだのかもしれない。 医療制度の改変で、急性期の治療を終えた患者を長く病院に留めておけなくなった病院が、そうした子供たち・人たちが必要とする行為が本人家族にも許されるとして退院させるようにもなった。
    インスリン自己注射、経管栄養など決まった時間にするだけならばその負担はまだ軽いかもしれない。 しかし、気道(口や咽頭のど、あるいは気管切開チューブ内)に溜まった痰は吸引しなければ、その痰が呼吸を妨げるので吸引しなければならない。 24時間いつでも必要になりえる、夜中でも待ったなし。 それが毎日続けば、家族の負担は計り知れないものになる。 きょうだい含め家族の生活を大きく制約するものともなる。 医療専門職だけに支援を求めても24時間いつでも対応してくれるわけではない。経済的負担も大きい。
    健康を維持していくために毎日必要な医療的な行為、それを「医療行為」だと言って限られた人にしかできないものとしていては、障害のある子供たち・人たちは、限られた空間を行き来するしかない。それすらできず、家に引きこもるだけ。
    本人・家族を支援する非医療職の関わりが必要になってきた。

  • 医療的ケア”とは?
    • 呼び方イロイロ
      “医療的ケア”、“医療的介護行為”、“生活のための医療”、“日常的・応急的手当”、“生活援助行為”、そして“生活支援行為
    • ・・・家庭などで家族・保護者・支援者が行っている、障害のある児(者)の健康維持に不可欠で、かつ日常的に必要とされるような行為、“生活援助行為”あるいは“生活支援行為”といえる;
    • ・・・病院での(急性期の)治療としての「医療行為」とは異なるという意味で“医療的ケア”;

    • ・・・“対象とする医療的介護行為(医療的ケア):保険診療において在宅医療として認められている行為、および、その他の、日常的に家庭において行われている医療的生活介護・援助行為”

    • “経管栄養・吸引などの日常生活に必要な医療的な生活援助行為を、治療行為としての医療行為とは区別して「医療的ケア」と呼ぶ”(北住)
        『医療的ケア 研修テキスト―重症児者の教育・福祉・社会生活の援助のために―』 日本小児神経学会社会活動委員会/松石豊次郎・北住映二・杉本健郎 編著 2006.11. → 手引書・ガイドライン

    • 「医行為」概念の再整理(提案)・・・下川和洋先生の提案 2005.8.

      結局、

    • 医療的ケアとは、医師の許可により、医師や看護師の指導支援体制のもと、本人あるいは本人に代わって家族・介護者などが行なう
      (1) 保険診療において在宅医療として認められている医療行為、たとえば、インスリン自己注射、ヒト成長ホルモン自己注射、血液凝固第VIII因子製剤自己注射、顆粒球コロニー刺戟因子(G-CSF)自己注射など
      (2) 急性期の治療目的ではなく、生活支援のために行う行為、たとえば、たんの吸引、経管栄養、導尿、呼吸管理など
      を言う。 特に後者だけを言うことが多い。


    • “医療的ケア”の性格・特徴(北住)
        普通、痰の吸引、経管栄養の注入などを言う場合が多い
      • 個別性」:ケアの内容、しかた、対処の仕方はそれぞれ異なり、コツや慣れもある、ケアする側の「習熟性
      • 定時的ケア」と「適時的ケア」:前者=経管栄養、与薬、導尿など;後者=痰の吸引、坐薬の挿肛
      • 関係性は専門性を超える」(北住)・・・定時的ケアであっても、それぞれのこどもについての経験と状況に応じた判断と対応が必要とされる(「個別性」)、また、適時的ケアのようにその時その場で、待たせることなくしてあげるほうがよい場合があり、日常的にかかわりの深い人(家族や教職員)の方が、医療スタッフよりも適切に医療的な対応ができる場合がある・・・下記

    • 松本嘉一先生 「医療的ケア」という言葉を始めて使った方 1990.1.
    • 上記“医療的ケア”の中に医療専門職がすべきものもあれば、指導訓練を経れば非医療職でも可能なものもある

    • 医療的ケアが問題になっている場とは?
      ・・・現在、特に養護学校を中心とした教育現場で問題となっているが、就学前の通園施設、通常学校(一般の学校)、(養護)学校卒業後の成人通園・通所施設でも医療専門職(ほとんどイコール看護師)以外のスタッフが関わりうるかも問われている; 筋萎縮性側索硬化症(ALS)など神経難病その他での在宅者の家庭での“医療的ケア”を家族外の非医療者が行うことの是非などが問われている → ALS患者と吸引問題
      「在宅」 から 「生活の場」 へ

    • 養護学校の場合も、“医療的ケア”を必要とする児童・生徒が通うのが肢体不自由養護学校だけではない、都道府県によっては病弱養護学校の場合もある、知的養護学校の場合もある (c.f. 宮城県の場合、肢体不自由養護学校は全県に2校しかない、2校ある病弱養護学校はともに国立療養所に併設されている、ほぼ各障害圏域にある知的障害養護学校に地域のいろいろな障害ある児童生徒が集まる(宮城県内特殊教育諸学校リスト
      • 「学校ですごす時間は1年365日8760時間のうち13%」
      • 「養護学校の12年間は卒業後の地域で生活するための準備期間」

      “実践を通して確認されてきた基本的な視点・・・「教育的かかわりとしての医療的ケア」”

    • 障害の重度・重複化、多様化によって、“医療的ケア”を必要としている障害児(者)が増えている;
    • “医療的ケア”を必要としている児の多くは、現状では「訪問教育」あるいは「保護者付き添いの通学」; 即ち、家庭で、あるいは学校で、家族・保護者が“医療的ケア”を行っている; 保護者、多くは母親、にとって大きな負担;
    • 地域によっては、横浜市のように1980年前後から障害児の教育を受ける権利を保障するために(医療的)ケアを「医療行為」ではなく、「生活行為」と位置付けて、医師の指導・監督の下で教職員がケアの一端を担っている学校もある; 千葉県では、「学校生活において教育上の医療的配慮を要する援助行為」、「主体的な教育行為の一環」として教員が関わっています; ?「先進都県」 横浜市、東京都、神奈川県、千葉県、神戸市、兵庫県尼崎市;
      一方、「医療的ケアは医療行為である」ので非医療職である教員には許されていないとして教員が全く関わっていない地域・学校もある;
      “医療的ケア”に対する対応は、自治体(都道府県)によっても異なる、同じ自治体でも学校によっても異なる;
    • “医療的ケア”の一部を医療専門職(医師・看護スタッフ)だけにまかせるのか、養護学校の教師なども関わるのか? 選択肢
      → 各都道府県の動き・対応
      下記 のように「3行為」については教員の対応が認められたこともあり、自治体は、少なくとも看護師を配置するようになった。
      c.f. 2005年度、全都道府県で盲・聾・養護学校(287校)に看護師(約500名)が配置された、そのうち看護師のみ医療的ケアに対応しているのが26県、看護師と教員とが連携して実施しているところが21県とのこと 2006.4.8.

  • 「医療行為」(「医行為」)
    • “医療的ケア”は「医療行為」(「医行為」)であり、非医療職(非医療専門職、この場合≒医師・看護師)はしてはならないとされているが、・・・

    • その根拠 ・・・医師法17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。医師法(昭和23年法律第201号)(医師以外の医業の禁止) ・・・具体的にどうような行為を「医行為」というのか、具体的な記載はない、“法文に明記されていない、国の判断として「医行為」「医療的行為」とされているだけ”
      何をしてはいけないと、具体的に記載されていない・・・上位法令である刑法には「緊急避難」の項があるため?

    • 違法性阻却」 ・・・「形式的には法律に抵触するが、実質的には違法性を問われない、処罰されない」
      http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0415-2a.html (看護師等によるALS患者の在宅療養支援 に関する分科会(第6回)資料より → ALS患者と吸引問題
        正当化されるための要件
        (1)目的の正当性
        (2)手段の相当性
        (3)法益衡量
        (4)法益侵害の相対的軽微性
        (5)必要性・緊急性

    • ・・・本人・家族が行うことについては、「「違法性阻却」」により違法性が問われない
      (・・・“犯罪は成立しない”、犯罪とはみなされない) インスリン自己注射 / 家族が行う痰吸引(別窓)

    • c.f. 刑法 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免 
        (緊急避難) 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるために、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた場合は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
        2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

  • ・・・(在宅で)家族以外の非医療従事者(教員・ヘルパーなど)にも一部の医療行為については「違法性の阻却」を摘要

    • ・・・2003.6.9. “自宅で療養する筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者に限り、一定の条件でホームヘルパーらにも認める”
      ・・・厚生労働省 「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」 報告書
      2003.6.9. 厚生労働省 「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」 報告書

    • ・・・2005.3.10. (在宅で)ALS以外の在宅療養患者・障害者のたんの吸引について容認
      ・・・2005.3.10. 厚生労働省 「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会報告書」

    • ・・・2004.9. 教員についても同様に「3行為」(下記)については、「「違法性阻却」」により教師の対応が、「包括的」に認められた ・・・厚生労働省医政局 “在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会”(2004.6.11. 〜 2004.9.17.) 9月17日報告書とその報告書を受けての厚生労働省・文部科学省の通知

      (別紙1)たんの吸引、経管栄養及び道尿の標準的手順と、教員が行うことが許容される行為の標準的な範囲 2004.9.17. http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/09/s0917-3a.html#b1
        “・・・いずれの行為にあっても、その処置を行うことが適切かどうかを医療関係者が判断し、なおかつ、具体的手順については最新の医学的知見と、当該児童生徒等の個別的状況を踏まえた医療関係者の指導・指示に従うことが必要であり、緊急時を除いては、教員が行う行為の範囲は医師の指示の範囲を超えてはならない。・・・”

      (別紙2)非医療関係者の教員が医行為を実施する上で必要であると考えられる条件 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/09/s0917-3a.html#b1
        1 保護者及び主治医の同意
        2 医療関係者による的確な医学管理
        3 医行為の水準の確保
        4 学校における体制整備
        5 地域における体制整備

        所謂「3行為」 > 「2行為」
      • 教員による3つの行為・・・痰の咽頭前吸引、経管栄養、自己導尿の補助
      • (看護師資格のない教師が日常的・応急的手当として行うことを認められる行為)
        (文部科学省「特殊教育における福祉・医療との連携に関する実践研究」事業 1998〜2002年度 より)
          ア 咽頭より手前の吸引
          イ 咳や嘔吐、喘鳴等の問題のない児童生徒で、留置されている管からの注入による経管栄養
          ウ 自己導尿の補助
        → (・・・“自己導尿の補助”は厚生労働省が2005.7.“医療行為ではない”と認めました。
        下記)<厚生労働省 原則として医行為ではないと考えられるものの明示>)
        ・・・従って、現在は「3行為」ではなく、「2行為」

        “教育現場での清潔間欠導尿を教員が行うことは、教育を受ける権利を保護し、保護者の負担を軽減するものでその目的は客観的な価値をもつ。医療関係者と十分な関与のもとで行えば、、安全は確保され手段としても相当である。・・・” (塩見努 “第6章 間欠導尿法”pp.116-135.『医療的ケア 研修テキスト―重症児者の教育・福祉・社会生活の援助のために―』 2006)


  • → 「医行為」概念の再整理(提案)・・・下川和洋先生の提案 2005.8.

  • 下川和洋先生 “医療的ケアと法律” 2006年8月3日 http://homepage3.nifty.com/kazu-page/mcare/mc-25-3.htm

  • ノーマライゼーションをめざして・・・障害のある児に関わる全ての人が自らの専門性にとらわれず、関わっていくこと、障害ある児に関わる人たちそれぞれが責任を分かち合うことが、地域で共に暮らすこと、インクルージョンにつながる。

  • 非医療従事者による気管内吸引等のケアの実施について http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1126-9e.html# 2004.12.7. あるいは こちら (PDF 45KB)(別窓)
    大塚孝司 氏 人工呼吸器をつけた子の親の会(バクバクの会)会長  http://www.bakubaku.org/
      “違法性の阻却”を越えて
      “当事者主権から「医療行為」を考える重要性 ”
      “日常的に必要なケアのうち「医療行為」と呼ばれるものも、十分な研修によって「人体に危害を及ぼすおそれ」がなくなった時点で、その性質が 「生活支援行為」へと変化し、医療従事者でない家族や家族以外の者であっても行為を実施できるのだと私たちは考えます。”
      “「当事者主権」および「研修」をキーワードとして考える。”

      -----------------(#より)-----------------
      4.おわりに  近年の医学・医療技術の進歩によって、それまで病気や障害によって病院での生活を余儀なくされていた人々の生活の場が広がり、いろいろな場面での社会参加が可能になってきたことは、わたしたち国民にとって喜ぶべき恩恵であるはずです。  しかし、せっかくの恩恵もケアの担い手やその担い手が実施できるケアの内容を制限されることによって、その人らしい生き方を選択しようにもかなりの制約を余儀なくされることにつながります。さらに、「当事者の自立」という面から考えても、医療従事者や家族だけに依存しなければならない生活では、限界があると言わざるを得ないということです。  「日常的に欠かせない医療行為」の問題を考えるとき、ともすれば家族の介護負担の軽減の方が強調されがちですが、まず何より、当事者がよりノーマライゼーションの理念に沿った生活ができる方向で検討を進めていただきたいと強く要請いたします。 (太字・下線は原文のまま)
      -----------------(ここまで)-----------------

      第7回資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1126-9.html 平成16年11月26日(金)親の会連絡会医療的ケア連絡会ヒアリング(資料3)
      厚生労働省医政局 “在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#i-zaitaku 2004.6.11. 〜 2004.9.17.〜・・・

  • 支援する側から
      医療的ケアについて〜その責任(依頼者・事業者・実施者としての)を考える〜 http://www.kangaeyo-kai.net/kanngaeyokai/kan060217.html 2006.2.17.
       李 国本 修慈 地域生活を考えよーかい http://www.kangaeyo-kai.net/
      (前略)
      “我々の活動は、ほんとに紛らわしい程の「業」と「支え(支援=かならずしも業ではない)」が混在しているものであるかと考えています。”
      (中略)
      “ かと言って、「過失」という点では、ライセンスがあろうが、無かろうが、あまり関係ないと言っていいと私は思っています。
       そういう意味では、鈴木康之さん(東京小児療育病院)の言う「実施しない責任」こそが問われるのではないのか?とも思います。
       ただ、それを肯定するには、実施者等の責任として、大塚さん(バクバクの会・会長)の言う、「充分な研修」は不可欠であると思いますし、如何に、当人(及び家人)との、信頼関係=依頼/応答のカタチができているのか、が、必須であると考えています。
       何より、目の前の人が望むことを「するのか、しないのか」、そんな視点があれば、おのずと答えは見えてくるのでは?と思うのですが・・・。”

  • 本人・保護者との間に信頼関係ができていれば、(医師や看護士の指導・支援のもと、)それなりの研修を積んで、本人・保護者の了解のもと、個別契約で、支援者、介護者である非医療職が医療的ケアを行う、そうした選択もありえる

  • “医療的ケア”に含まれるもの
    ・・・2005.7.発表の<厚生労働省 原則として医行為ではないと考えられるものの明示>(上記)の発表以前に医療行為あるいは医療的ケアとされていたもの
    • 痰の吸引(口腔内、咽頭、鼻腔内、咽喉頭)、経管栄養の注入・水分補給(経鼻胃管、胃瘻、口腔ネラトン)、導尿、薬液の注入、(解熱剤の、てんかん発作時の抗てんかん薬の)坐薬の挿肛(坐薬を肛門から入れる)、酸素吸入、経鼻咽頭エアウェイ、気管内吸引、気管切開部の管理、人工呼吸器の管理など
    • c.f. 衆議院議員 やまのい和則 http://www.yamanoi.net/“医療的生活援助行為に関する質問主意書(平成16年8月4日提出)”“医療的生活援助行為に関する質問主意書(平成16年10月21日提出)”
      あるいは こちら  下川先生のHP “医療的ケアが必要な子どもと学校教育” http://homepage3.nifty.com/kazu-page/ より
    • c.f. 篠崎良勝著(ヘルスケア総合政策研究所) “どこまで許される?ホームヘルパーの医療行為” 一橋出版 ; ISBN: 4834803414 ; (2002/12)
      褥瘡の処置(ガーゼ交換も含む)、 つめ切り、 たんの吸引、 酸素吸入、 経管栄養(胃ろう、鼻管など)、 点滴の抜針、 インシュリンの投与、 摘便、 人工肛門の処置(ストーマのしぼり出しも含む)、 座薬、 浣腸、 血圧測定(市販の測定器を用いた場合も含む)、 服薬管理(薬の在庫管理・服薬指導も含む)、 外用薬の塗布(軟膏・湿布など)、 口腔内のかき出し、 食餌療法の指導、 導尿、 留置カテーテルの管理、 膀胱洗浄、 排痰ケア、 気管カニューレの交換、 気管切開患者の管理指導、 点眼  (23項目)

      上記のような「医療的ケア」を必要としていない養護学校の生徒でも、毎日定期的に内服しているのみぐすりを昼の給食時に飲ませることも(法律的に許されていない)「医療行為」であるとして、教職員が家族に代わってしていなかった

      c.f.  日本保育園保健協議会 http://www.nhhk.net/
      「保育園とくすり」について・・・「連絡票」
      “・・・本協議会としては、保護者である親からの「連絡票」 http://www.nhhk.net/menu/title_05_03_c.html あるいは こちら (PDF 72KB)(別窓) をもとに、保護者と保育士との信頼関係によって、親に代わって保育士が代行するという考え方で「保育園とくすり」の問題をまとめた。・・・”
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  • 「医療行為であるので、できない、しない」〜〜〜〜〜⇒「生活行為の範囲であるので行う」
      〜〜〜「学校生活において教育上の医療的配慮を要する援助行為」(千葉県)、「主体的な教育行為の一環」

      非医療職が“医療的ケア”を行うための必要条件
    • 障害児・者本人・家族が本人・家族以外の関係者の関わりを希望し、同意した場合
    • 医療と教育の協力関係
    • 学校に看護師が配属され常駐している(学校職員として、あるいは、訪問看護ステーションから派遣、等々)
    • 医師の指導監督の下で
    • 非医療職(教員等)への十分な教育研修を行って
    • 個々のケースで、必要な“医療的ケア”のすべてではなく、一部特定の“医療的ケア”を
    • 緊急時の体制を整備して 主治医、緊急時に対応する地域医療機関の医師などの連携体制
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  • <厚生労働省 原則として医行為ではないと考えられるものの明示> 2005.7. 詳細は → (別紙)のテキスト
      # 2005.4.2. 厚生労働省パブリックコメント募集 http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/
      医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について (原則として医行為ではないと考えられるものの明示) H17.3.31からH17.4.30まで 厚生労働省案 (PDF)  → (別紙)のテキスト
      ・・・パブリックコメントの結果を踏まえて

      # 2005.7.26 “医師法第17条、歯科医師法第17条および保健師助産婦看護師法第13条の解釈について”
      厚生労働省医政局長より各都道府県知事、社団法人日本病院会会長、文部科学省初等中等教育局長・同スポーツ・青少年教育局長、各宛に出された 通知(別紙)のテキスト (PDF) / (別紙)のテキスト
      c.f. 文部省宛の通知 htm 版 http://homepage3.nifty.com/kazu-page/mcare/mc-24.htm (“医療的ケアが必要な子どもと学校教育” http://homepage3.nifty.com/kazu-page/)より
      ・・・社団法人日本病院会会長宛の通知 http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20050726_01.pdf (PDF 320KB) 社団法人日本病院会 厚生労働省通知文 医政局関係資料 http://www.hospital.or.jp/mhlw/mhlw_index.html より

        c.f. 介護塾◇介護編 http://www.kaigojuku.org/sub03/index.html > “医療行為にあたらない行為”
        ・・・介護業務の中で、ともすると医療行為ではないかと思われる行為の中で、医療行為にあたらない行為 (写真付で具体的に説明されています。) 介護塾 http://www.kaigojuku.org/ より

      c.f.2002.10. 日本てんかん学会 法的問題検討委員会
      提言 学校や施設での非医療者による抗てんかん薬等の与薬と坐剤挿入について てんかん研究 2002;20(3):201-204. (PDF 250KB) (別窓)
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<当事者(団体)からの意見・要望> → 最近の動き

<(反対する立場あるいは)慎重な対応を求める立場>
  • HAGIのページ (大阪府)  http://www02.u-page.so-net.ne.jp/fb3/hagir2h2/ から りんく切れ 2004.9.
    • 「医慮的ケアは医療行為である」ので、許されない、してはならない
    • 他職種の専門領域を侵してはいけない
    • 学校に医療専門職が入って、医療的ケアをすればよい
    • 学校で地域医療サービスが受けられるようにすればよい

    • 「・・・現在養護教育に従事する教員の内、重度・重複障害児の教育について精通し、スペシアリストと呼んで差し支えない比率はかなり低いものです。もともと不思議なことですが、養護学校には養護学校教員の免許や養護・訓練教諭免許を有する教員自体が少ないのです。・・・」
    • 十分な議論を経ぬまま、研修も受けぬまま、どこでもやっていると教えられて、教員が無知なまま医療的ケアをしている場合がある
    • 医療との連携では、やはり最低でも看護婦の学校への配置が必要

  • 日本看護協会 → 最近の対応
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  • (学校での)選択肢 (両親の集い;2002;548:8-11. 2002年3月号、その他を参考に改訂 2002.4.5.;6.10.)
    1. 看護師のみが実施する・・・教師は関わらない
      • 看護師が施設あるいは学校(養護学校に限らない、一般の学校も)の職員の一人として「常駐」して行う (自治体採用の看護師が配置される場合も含む)
      • 看護師が「訪問看護ステーション」からが派遣され行う 「訪問看護制度」(宮城方式)
      • 看護師資格の有する養護教諭が行う
    2. 看護師あるいは看護師資格を有する養護教諭の下で
      • 教師が行う
      • 教師が行うが、看護師がバックアップする
      • 基本的には看護師が行うが、教師も補助的に行う
    3. 看護師資格のない教師が(十分な研修を経て、家族の合意の上で、家族がしている)“医療的ケア”のすべてあるいは一部を行う

      (養護)学校がおかれた条件による違い
      • 医療機関である肢体不自由児施設・重症心身障害児施設や病院に併設あるいは隣接している場合;
      • 全く独立に存在している単独校の場合;
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  • (養護)学校と医療との連携 に関わる人たち、共通理解、共通認識のため (「養護学校現場との医療的連携」 石井光子先生 「発達障害医学の進歩」14 2002年:16-23 その他を参考に2002.6.10.) (学校を医療機関でない「施設」に置き換えてもよい?)
      障害児(者)
    • 家族・保護者 「必ずしも(学校と医療との間の)媒介者としては適当でない」? 
    • 学校
      • 教職員
      • 養護教諭 教育と医療の連携のリーダー兼コーディネーター?
      • 看護師 学校職員として、訪問看護ステーションから、・・・  学校の職員の一人として存在すべきでは?
      • 学校医* 児童・生徒だけでなく、教職員等の学校職員の健康維持管理にも関わる; 養護学校では、特に、障害児医療に理解と経験のある医師が学校医として配置されることが望まれる?
    • 医療
      • (学校医)* 養護学校の校医は必ずしも小児科医あるいは小児神経専門医ではない
      • 指導医」「臨床指導医」「巡回指導医」「巡回指導専門医」 (等々呼称はイロイロ)療育専門の小児神経科医など; 学校医との関係は?
      • 主治医 療育センター、大学付属病院、その他の小児科医・小児神経科医など; 学校でのこども達の姿を見ているか?
      • 地域のかかりつけ医 小児科医、内科医、・・・
      • 地域の緊急時の協力病院医師
      • 外出先(修学旅行など校外学習時)の最寄の協力病院医師

      * 学校医 学校保健法第4章第16条 1958(昭和33)年 「学校医・・・は学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術および指導に従事する」(第4章第16条) c.f. 法庫 http://www.houko.com/
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  • 非医療従事者による気管内吸引等のケアの実施について http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1126-9e.html 2004.12.7.
    大塚孝司 氏 人工呼吸器をつけた子の親の会(バクバクの会)会長  http://www.bakubaku.org/
      PDF 45KB (別窓)
      “違法性の阻却”を越えて
      “当事者主権から「医療行為」を考える重要性 ”
      “日常的に必要なケアのうち「医療行為」と呼ばれるものも、十分な研修によって「人体に危害を及ぼすおそれ」がなくなった時点で、その性質が 「生活支援行為」へと変化し、医療従事者でない家族や家族以外の者であっても行為を実施できるのだと私たちは考えます。”
      “「当事者主権」および「研修」をキーワードとして考える。”
      第7回資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1126-9.html 平成16年11月26日(金)親の会連絡会医療的ケア連絡会ヒアリング(資料3)
      厚生労働省医政局 “在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会” http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#i-zaitaku 2004.6.11. 〜 2004.9.17.〜・・・

  • 林信治・古屋義博
     医療的ケアを要する人々がより豊かに生きるために
     −非医療専門職による医療的ケアについて−
      山梨大学教育人間学部紀要 第2巻2号 2001

    • 「・・・各専門職がこれまでの職域や専門機能に固執することなく、柔軟な姿勢で検討を行い、医療的ケアを実施できる体制を整備しなければならないとわれわれは考える。換言すれば、検討と制度化に際して最優先すべきは、要日常的医療行為の人々がより豊かな生活をおくるために必要なことは何かという、要日常的医療行為の人々を主体とした視点であると考える。・・・・・」
    • 「要日常的医療行為の人々」 疾病や障害により日常生活を送るために医療行為を恒常的に要する人々
    • 非医療専門職: 学校現場の教員、訪問介護員(ホームヘルパー)、介護福祉士など

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  • 担当教師が“日常的・応急的手当”に関わることで得られた教育的効果・教育的意義
    • 子供の精神的な成長が見られ母子分離ができた
    • 生活リズムが確立し、欠席日数が減少
    • 授業中に保健室に連れていくことがなくなり、授業の継続性が保たれた
    • 様々な活動に参加できるようになり表情が豊かになった
    • 発達に応じた自立心が芽生えてきた
    • (こどもさんと教師との信頼関係が築かれていっているとの指摘もあります: 「吸引するね。 いいかな。」 「・・・・・」 「すっきりしたね。」)
    • (保護者にとっては、教師と主治医や看護師との共通理解、信頼関係が深まる、負担の軽減とゆとり)
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  • “・・・「関係性が専門性を超えている」場合が、かなりあります。・・・・・”
      『はげみ』 平成10年度 12・1月号 pp.14-19. 特集 再び医療的ケアを考える. 1998.12.〜1999.1.
      「・・・医療的ケアを実施するにあたり、そのケア自体とそれに関連する問題への対処において、個々の児童について経験と状況に応じた判断や対応が必要とされ(『個別性』『習熟性』)、このために、その子どもとの日常的関係が深い人(家族や教員等)が医療スタッフよりも適切に医療的な対応ができている、すなわち、『関係性が専門性を超えている』場合が、かなりあります。・・・」

  • 財団法人日本児童家庭文化協会第17回こどもの難病シンポジウム 「どーする医療的ケア」 1996.11.16.
  • 北住映ニ.重度脳性麻痺児の療育の基盤としての医療 −QOL改善のためのケアの進歩と課題− . 脳と発達 1998;30:207-14. (特集 第39回日本小児神経学会総会 1997.6. シンポジウムII:脳性麻痺の療育)
  • 北住映二. 重度重症障害児の医療 −QOL改善のためのケア−. 日本小児神経学会教育委員会編「小児神経学の進歩」第28集 1999年 (第28回小児神経学セミナー講演)
  • 第40回日本小児神経学会総会 公開シンポジウム 重度障害児の医療と生活支援 −より良い在宅療育の実現を願って− 脳と発達 1998;30:S91-S94. 公開シンポジウム第3部 「入学はしたけれど...」−学校での親による医療的ケアの実態− 藤原ゆかり、下川和洋、江川文誠
  • 難病のこども支援全国ネットワーク主催「新・どーする医療的ケア」 1999.6.12. ⇒ http://homepage3.nifty.com/kazu-page/profile/eventnet.htm  医療的ケアが必要な子どもと学校教育 http://homepage3.nifty.com/kazu-page/ より
  • 第42回日本小児神経学会総会 公開シンポジウム 学童期の療育をどう支援していくか 脳と発達  2000;32:S315324.
  • 北住映二.生活の場・教育の場における、重症障害児医療 −QOL向上への、医療的・療育的・社会的対応の発展と、今後の課題− 第44回日本小児神経学会総会 シンポジウムII-1 障害児のQOL向上への医療的アプローチ 脳と発達 2002;34:S77.
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  • 責任問題をどう考えるか」 鈴木康之先生 東京小児療育病院 http://www.kakufuh.com/ 院長
      『はげみ』 平成10年度 12・1月号 pp.10-13. 特集 再び医療的ケアを考える. 1998.12.〜1999.1.
    • c.f. インスリン自己注射の実行条件
        (1)特定の対象者に対する行為であること。
        (2)限定された、特定された医療的ケアであること。従って急性期の治療的な目的ではなく、状態の維持を目的としたものであること。
        (3)医師の指導により始められ、その指導監督の下にあること。
        (4)自分もしくは家族などに限られていること。従って、本人もしくは代理者である家族の了解の下に行われていること。
        c.f. → 「違法性阻却」(上記) ・・・昭和五十六年四月二十五日国小児発第一七十四号厚生省医務局医事課長あて国立小児病院長照会に対する 昭和五十六年五月二十一日医事第三十八号各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知
    • 責任問題 障害児・者にかかわる人たちが責任を分かち合う
        依頼したことの本人(・家族)の責任
        医師の指導監督責任
        実施者責任 家族、教員、福祉施設職員らの実施する者の責任
        総合責任 教育責任者、福祉施設責任者
    • 想定され、指導された範囲外で起こったことならば不可抗力であり、だれも責任はとわれないでしょう
    • 本人・家族が希望し医師や看護師などが指導監督する体制にあるのに、それを行うことを拒否する教員や介護員は、そのような障害児・者にかかわる資格がない・・・「実施しない」責任を追及する時代に変わっきた・・・
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