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重症心身障害児・者通園事業実施要綱の概略

項目 A型施設 B型施設
実施主体 都道府県、指定都市および中隔市(社会福祉法人に委託可) 都道府県、指定都市および中隔市(社会福祉法人に委託可)
実施施設 重症心身障害児施設もうくは肢体不自由児施設に併設 障害児・者施設等
1日の利用定員 原則として15人 5人を標準(施設運営に支障のない程度)
利用者の決定 都道府県および指定都市等(児童相談所に委任可) 都道府県および指定都市等(児童相談所に委任可)
設備 ア.訓練室 イ.集会室兼食堂 ウ.診察室 エ.静養室 オ.浴室またはシャワー室 カ.トイレ キ.調理室 ク.リフト付バス (支障のないときは、イからオおよびキは既存施設のものを共有可) 利用者および入所者の処遇に支障のないよう既存施設の設備を利用
職員の配置基準 ア.施設長 イ.医師 ウ.看護師 エ.児童指導員または保育士 オ.理学療法・作業療法・言語療法等を担当する職員 カ.その他この事業を実施するために必要な職員 ア.看護師(非常勤) イ.児童指導員または保育士 ウ.理学療法・作業療法・言語療法等を担当する職員 エ.その他この事業を実施するために必要な職員
開設日 原則として日曜・祝日を除き毎日 原則として日曜・祝日を除き毎日
利用者等の負担 飲食物費用相当額は利用者・保護者が負担(生活保護世帯は減免) 飲食物費用相当額は利用者・保護者が負担(生活保護世帯は減免)
費用支弁 都道府県及び指定都市 都道府県及び指定都市


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