HTML 4.01 Transitional//EN"> 重症児と経済的基盤 サイトマップ   ガイドマップへ戻る   療育メモへ戻る   重症児者・諸課題へ戻る

重症児施設入所の重症児(者)の経済的裏づけ  (付)在宅の重症児への手当て・助成


          負担方法
児童福祉法 利用者負担金   一人当たり約90万円  
障害児施設給付費 重症心身障害児施設給付費
月額相当額 262,048円
(日額単位862単位x30.4日)#
  地方自治体負担
50%
入院医療費
(高額療養費における自己負担限度額相当分)
80,100円
  国の負担
50%
食事療養費(自己負担分)
原則全額自己負担だが、本人又は保護者の所得により、一部給付費の給付がある)
 
健康保険法 医療費 食事療養費
58,368円(日額1,92円x30.4日)から上記食事療養費自己負担分を差し引いた額が健保負担となる
  健保負担
入院医療費
590,672円(特殊疾患入院医療管理料* 1,943点x10円x30.4日)あるいは、
590,672円(特殊疾患療養病棟入院料1※ 1,943点x10円x30.4日)
533,800円(特殊疾患療養病棟入院料2※ 1,570点x10円x30.4日)
492,176円(障害者施設等入院基本料1# 1,269点 + 特殊疾患入院施設管理加算 350点=1,619点 x10円x30.4日)
から 上記の高額療養費における自己負担限度額相当分80,100円を差し引いた額が健保負担となる

(すべての重症児施設あるいは国立病院機構系病院重症児者病棟が同じ入院基本料ではない、各施設の事情、利用者の大多数の障害の程度、病棟の看護師配置数などにより異なる)
(*特殊疾患入院医療管理料;  ※特殊疾患療養病棟入院料1と2があり、多くの重症児施設は2;  #障害者施設等入院基本料1 10対1の場合 1,269点、 2 13対1 1,092点、 3 15対1 954点;)
c.f. 医療事務|保険診療点数|診療報酬|レセプト|調べるならしろぼんねっと http://shirobon.net/
 
 
利用者負担額は本人の年齢・所得や扶養義務者の所得(市町村税、所得税額)により負担額が異なる
重症心身障害児施設給付費及び入院医療費(高額療養費における自己負担限度額相当分)の利用者負担については、それぞれ費用の1割を負担する。

ただし、重症心身障害児施設給付費分は37,200円、入院医療費分(高額療養費における自己負担限度額相当分)は、40,200円をそれぞれ上限とします。

“重症心身障害児施設給付” c.f. 障害児施設給付費の算定構造(平成19年4月施行版)(PDF 49KB)
http://www.pref.miyagi.jp/syoufuku/download/seikyu/07_syogaisantei.pdf
     宮城県-保健福祉部障害福祉課 http://www.pref.miyagi.jp/syoufuku/
     宮城県-保健福祉部障害福祉課 障害者自立支援法介護給付費・訓練等給付費請求関係
     http://www.pref.miyagi.jp/syoufuku/download/seikyuushoyousiki.htm

# 従来の重症児措置費の指導費の名称が変わった。月額ではなく、日額となり、外泊すれば、その間の給付費は施設には支払われない。
医療費の補助について 心身障害児者医療費助成制度を利用できる(要申請、心身障害者医療費受給者証、申請書を保険証に添付して医療機関を利用)、宮城県では、窓口支払いあり、自己負担分が後日払い戻されます(償還払い)  → 心身障害児者医療費助成
上記の他、日用品費の自己負担(各施設によって異なります)があります。国立病院機構の病院の重症児者病棟では、ほとんどの施設で10,000円ですが、施設間(病院間)で異なります。
※ → 教育費・期末一時扶助費等
金額は2003年4月現在

年金・手当 概要 支給額 月額 所得制限 受給者 入所者への支給の有無
20歳以上の施設入所者
障害基礎年金 国民年金加入者と、20歳前に障害になった人;
*平成19年度・月額
1級 *82,508円
83,775円
2級 *66,008円
67,017円
本人の所得により制限あり 本人 施設入所者にも支給される
20歳未満の施設入所児には支給されない
20歳未満の施設入所児

  • 障害基礎年金はない
  • 特別児童扶養手当はない
  • 障害児福祉手当はない
支給額は2007年度現在

重症児施設入所の重症児(者)の経済的裏づけ 2006.4.以前 (付)在宅の重症児への手当て・助成


地方自治体補助金(民間施設のみ)(自治体により異なる)       負担方法
児童福祉法 措置費 看護代替要員費(民間施設のみ)160円 民間
348,622円
      約80万円 家庭負担金*
スプリンクラー管理費 310円 国立
348,462円
      地方自治体負担
50%
教育費・期末一時扶助費等 ※      
療育訓練費 420円      
日用品費 18,650円      
重症児指導費 233,070円       国の負担
50%
入院時食事費
(自己負担分)(実額) 23,712円
     
高額療養費 72,300円      
健康保険法 総医療費 健保請求 入院時食事療養費
(日額1,920円)34,656円
(自己負担分 23,712円)
448,756円
(96,012円)
448,756円
(96,012円)
      健保負担
入院医療費414,100円以上
(自己負担分 72,300円)
     
 
* 家庭負担金(徴収金) ([すこやか村・福祉ガイド] より) 本人の年齢・所得や扶養義務者の所得(市町村税、所得税額)により負担額が異なる
医療費の入院時食事療養費と入院医療費の自己負担分は措置費にそれぞれ入院時食事費(自己負担分)と高額療養費と同額になっています。つまり、保険請求で本来一部自己負担とされている分も措置費として計上されているということになります。
@ 重症心身障害児施設あるいは国立療養所重症心身障害児病棟に措置入所中の「重症児」が外出・外泊中を含めて、他院を受診した場合の医療費は、「医療証」(#)を持参 。健保請求自己負担分が措置費でまかなわれるため、原則無料=自己負担なし。窓口支払いは不要。#=“「受診券」(施設入所者等用)”
“児童福祉法による公費負担であることを証明する書類を「受診券」といいます。”  児童 福祉司日記-ウェブリブログ より
※ → 教育費・期末一時扶助費等
金額は2003年4月現在

年金・手当 概要 支給額 月額 所得制限 受給者 入所者への支給の有無
20歳以上の施設入所者
障害基礎年金 国民年金加入者と、20歳前に障害になった人 1級 83,775円
2級 67,017円
本人の所得により制限あり 本人 施設入所者にも支給される
20歳未満の施設入所児には支給されない
20歳未満の施設入所児

  • 障害基礎年金はない
  • 特別児童扶養手当はない
  • 障害児福祉手当はない
支給額は2003年4月現在


年金・手当 概要 支給額 月額 所得制限 受給者 入所者への支給の有無
20歳未満の障害児
特別児童扶養手当 20歳未満の中度・重度の在宅心身障害児を養育している父または母(あるいは養育者)に支給;
*平成19年度・月額
1級 *50,750円
51,100円
2級 *33,800円
34,030円
所得制限あり 保護者(養育者) 福祉施設に入所している場合は除かれる
障害児福祉手当 20歳未満; 一定の基準に該当する重度障害のため常時介護を必要とする方に支給;
特別児童扶養手当と併給;
*平成19年度・月額
*14,380円
14,480円
(14,430円)
所得制限あり 本人 障害年金受給者、施設入所児は除かれる

    利用できる施設等は以下に限らない → 施設
  • 心身障害児施設
  • 養護学校等特殊教育諸学校
  • 障害児放課後保育・長期休暇中の障害児学童保育・・・対象は学童(看護師が配置されているところは少なく、医療的ケアがある場合は利用しがたい)
  • 措置制度 重症児通園施設(A型・B型)・・・利用できるのは就学前(あるいは卒業後)
  • 支援費制度(ホームヘルプ・デイケア・ショートステイ)・・・医療的ケアがある場合のショートステイ先は限られる(重症児施設など)
  • レスパイト
20歳以上の障害者
障害基礎年金 国民年金加入者と、20歳前に障害になった人;
*平成19年度・月額
1級 *82,508円
83,775円
2級 *66,008円
67,017円
本人の所得により制限あり 本人 施設入所者にも支給される
特別障害者手当 20歳以上; 著しく重度の障害のため常時特別の介護が必要な方に支給;
*平成19年度・月額
*26,440円
26,620円
(26,520円)
所得制限あり 本人 施設入所者、3カ月以上の入院者は除かれる
支給額は2003年4月現在
(2004年4月現在)

    利用できる施設等は以下に限らない → 施設
  • 措置制度 重症児通園施設(A型・B型)・・・利用できるのは(就学前あるいは)卒業後
  • 支援費制度(ホームヘルプ・デイケア・ショートステイ)・・・医療的ケアがある場合のショートステイ先は限られる(重症児施設など)
  • レスパイト
(重度心身障害児(者)医療費の助成)重度の障害がある方が受けられる医療費の助成
心身障害児者医療費助成 保険診療の自己負担相当分について助成;
平成14年10月診療分より入院時食事療養費の自己負担相当分は助成対象になりません
(1) 身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aをお持ちの方
(2) 特別児童扶養手当の支給対象児童
(3) 療育手帳Bを持ち、かつ障害基礎年金などを受けている方
(4) 職親に援護を委託されている方
但し、身体障害者手帳3級(内部障害者3級を除く)をお持ちの方、及び(3)(4)に該当する方については65歳未満の年齢制限あり
各市町村で支給対象者が若干異なります
所得制限あり
(自治体により異なる)
本人 (償還払い:自己負担分が後日助成されます)・・・現物給付にならないか?、乳幼児医療費助成 のように窓口支払いをなくせないか?

<措置費>
(付)日用品費 ・・・ 生活保護法における入院患者日用品費相当額に対応?


※ <教育費・期末一時扶助費等の内訳> → 上に戻る
  小学校 中学校 高等学校
教育費(月額) 2,110円 4,180円  
学校給食費 その学校において徴収される実費
見学旅行費 20,600円 55,900円 108,200円
入学支度金 39,500円 46,100円  
夏季特別行事費(1件あたり) 3,000円
期末一時扶助費(年額) 5,130円
葬祭費(1件あたり) 149,700円 


ページの先頭へ戻る
Copyright (C) 2004-2007