上の図は重症児者が利用できる施設は何かを考えた場合のものです。大体の流れを示したもので細かい所に誤りもあるかもしれません。 選択肢はイロイロあるともいえます。 地域によりその利用できる施設が限られる場合もあります。 「〜」障害児者施設の「〜」に該当しない児者はその施設を利用できない・利用していないというわけではありません。 重度の重複障害があって経管栄養でしかも気管切開しているお子さんが「肢体不自由児施設」である「療育センター」に療育訓練のため、あるいはてんかんなどの合併症の治療のため定期的に通院しながら、幼児期に「知的障害児通園施設」を利用(通園)し、就学年齢になってからは「知的障害」養護学校に通う、あるいは訪問教育を受けるということもあります。 養護学校に通いながら、時に、「重症心身障害児者施設」を短期入所で利用したりもします。在宅で訪問教育をうけていお子さんが、重症児者のB型通園事業もしている「知的障害者更生施設」を利用したりすることもあります。 国立病院(例:西多賀病院)の重症児(者)病棟を一時的な他の病気のために「有目的短期入院」で利用することもあります。 一般病院の小児科あるいは内科に入院することもあります。 成人年齢に達した方も同様で、在宅の重症者といえる方が「身体障害者福祉センター」「心身障害者通所施設」、民間の「在宅支援センター」のレスパイト、「重症児施設」の短期入所を利用されています。 また、「身体障害者療護施設」「心身障害者施設」「知的障害者更生施設」などに入所されているケースもあります。 医療的ケアがある場合、看護師が配置されている施設でないと通園あるいは通所で利用することが困難であるようです。