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「医療的ケア」問題  宮城県の動向(詳細版)

北海道 東北 宮城県(概略) 関東 東京都 甲信越 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄 → “医療的ケア”


宮城県  1997年  2002年  2003年  2004年  2005年  2006年  2007年  2008年  → 医療的ケア関連年表
    宮城県の教育界では、「医療的ケアは医療行為である」 (c.f. 両親の集い第553号2002(9):13-15ppなど)
    2003年、宮城県教育庁は方針転換をした、はずである。
    しかし、「医療的ケアは生活支援行為である」は浸透していない。2007.2.
    宮城県では肢体不自由児養護学校は2校のみで、そのうちの1校は肢体不自由児施設である宮城県拓桃医療療育センターに隣接している;重度・重複障害児あるいは重症心身障害児に相当する重い障害のある児童・生徒の多くは、概ね県内の医療福祉圏域に1校以上ある知的障害養護学校に通学あるいは訪問学級に所属している;
    → 宮城県内特殊教育諸学校リスト
  • 1995.2. “ぴゅあすまいる” (経管栄養の子供をもつ親の会) 発足  → 当事者組織
      「・・・子どもの笑顔、それは何にも替え難いすばらしい子どもからの贈り物。そんな純粋な子どもの笑顔を大切にしたい−ちょっときざだったかなあ。そんな気持ちをこめてサークル名をぴゅあすまいるとしました・・・」(平成7年3月の第1号会報より)

    “ぴゅあすまいる”の働きかけで、・・・
  • 1995.7.〜 仙台市内通園施設「仙台市なかよし学園」「なのはな園」に看護師配置

    “ぴゅあすまいる”の声が反映して・・・
1997年> 平成9年

  • 1997.4.〜 「要医療行為通学児童生徒学習支援事業」(宮城県独自事業)(「宮城方式」)(1997/2002〜)  → 宮城方式概要図(別窓);
      保護者が訪問看護ステーションと契約し、訪問看護ステーションの看護師が医療的ケアを行う、交通費を除く経費を県が負担する(助成制度)(1998年から訪問看護師の交通費も助成の対象)
      当初は看護師不足、週1〜2回、1日4時間・・・1999〜2001年度:週5回1日4時間
      看護師は「保護者の代わりに子どもに医療的ケアを行う時だけ関わる」
      訪問指導から通学可能に; 母子分離、家族、特に母親の負担の軽減;

      医療的ケアは医療行為

      “・・・強力な応援もあり、私たちの訴えが追い風に乗ってあれよあれよという間に実現に至ったのでした。
      ・・・経管栄養、たんの吸引などを生活行為ではなく医療行為と見なし、看護師さんに任せることにした・・・”
        “宝 順子さん 経管栄養の子どもと親の会 −ぴゅあすまいる” より
        小林 信秋 著 「わかちあい、育てあう親の会−病気や障害のある子とその家族のために」 4 寄稿−経験から学ぼう (大月書店 2005.6.)より → 参考書類

      宮城県HPより、上記「宮城方式」が導入された 背景・経緯等が紹介されているページ(以下)
      (・・・掲載は2003年?)
      宮城県/宮城県政の自慢話/要医療トップ http://www.pref.miyagi.jp/hyoka/jiman_banashi/14jiman/kyouiku/index.htm リンク切れ
        取組6 「学校に行こう!」障害のある子どもの保護者の方負担を軽減したい。
        1 きっかけは?(背景、経緯等)
        2. どこがすごいの?(自慢する理由)
        3 これからどうするの?(今後の取り組み)

    c.f. 全国レベルでは、
    1997年3月31日付、“障害児(者)の療育・医療に携わる関東地区医師有志”による「要望書 厚生大臣 小泉純一郎 殿(当時)」(別窓);
    1998年度4月、文部省(当時)「特殊教育における福祉・医療との連携に関する実践研究」事業: 厚生省(当時)、日本医師会、日本看護協会の理解と協力の下、・・・1998(平成10)年度から3年間、2001(平成13)・2002(平成14)年度2年間継続;10県(福島、神奈川、静岡、三重、兵庫、和歌山、広島、高知、鹿児島、沖縄)でモデル校を1校指定しての実践研究に着手
      医療的ケアは生活支援行為

  • 1999-2000年度 平成11〜12 県教育委員会指定 石越町立石越小学校 障害児教育充実推進モデル事業研究実践校

  • 1999.8. <宮城>「ぴゅあすまいる」の活動と今後の課題 大友祥子(ぴゅあすまいる=経管栄養児親の会) (PDF 52KB)(別窓)

2002年> 平成14年
  • 2002.4.より保護者とステーションとの契約から、県が訪問看護ステーション運営法人へ医療行為を業務委託することとなり県が各学校毎に訪問看護ステーションと直接契約(業務委託)となり、保護者にとって煩雑な事務手続きがなくなった
    背景として、“個別契約であるため対象児童生徒の増加に伴う事業費が肥大化”

    問題点としては、以前は1対1の契約だったので看護師のケアも手厚かったが、状態に応じた看護師の派遣で基本的に4人に1人となった(こどもの状態に応じて派遣される;登校から下校まで);
  • 校外学習、宿泊訓練、修学旅行等での活動・行事には看護師の付き添いなし;
  • 経管栄養が必要な子どもの注入は、他の児童生徒が食事をする部屋とは別の部屋で行われている、経管栄養も食事であるが・・・;
  • 訪問看護師は別室待機、学校の保健室とは別;学校の養護教諭との連携がなされていないケースもある;
  • 吸引が必要な場合など、教室から訪問看護師が待機する別室へ;
  • そして、教員は従来どおり、関わっていない;・・・宮城県では「医療と教育が乖離している」と表現されている;

  • 仙台市立鶴谷養護学校では、
      2002.4.より、学校における「医行為」を担当する3(4)名の看護師が配置されている(仙台市教育委員会が委嘱した非常勤看護師で鶴谷養護学校に派遣されている); 午前9時から午後3時まで;養護教諭と連携; 教員は従来どおり、関わっていない; (「医療的ケア」とう語をお使いになっていない;
      平成14年度より宮城県の「要医療行為通学児童生徒学習支援事業」が仙台市に事業委託された。仙台市は、訪問看護ステーションと契約する代わりに、仙台市立養護学校(鶴谷養護学校1校のみ)に非常勤嘱託看護師を配置した。 → c.f. 平成17年度実績(予定)

  • 第7回宮城県療育懇談会 2002(平成14)年7月6日於エコー: “医療的ケアを必要とする児童の学校生活について” をテーマにディスカッション
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2003年> 平成15年
  • 2003.2. “はっつぁんと考える 障害を持った子どもの教育についてのホームページ”開設 http://www.mni.ne.jp/~hattanda/works/ 「宮城の障害児教育」「宮城県医療と教育研究会」(準備室 2003.2.1.・・・正式発足していない as of 2006.7.5.) 等々
  • c.f.  訪問看護ステーション
  • 2003.5.〜文部科学省「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」 (PDF 41KB)(別窓)(平成15・16年度)
      宮城県も「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」モデル県となる
      2003.5.末現在、宮城県を含めて32道府県(北海道、青森、山形、宮城、福島、群馬、栃木、千葉、神奈川、静岡、長野、岐阜、三重、石川、福井、京都府、大阪府、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、福岡、大分、熊本、鹿児島、沖縄) (PDF 26KB)(別窓)

      ・・・モデル事業に参加を表明したことで、宮城県教育庁は「医療的ケアは医療行為」から「医療的ケアは生活支援行為」へ路線変更したはずである、しかし、それは明言されなかった。2007.3.現在、明言されていない。

  • 2003.5.23. 日本小児神経学会総会 シンポジウム: 小児神経学会の新たな活動の展開 −社会活動・広報委員会の発足− にて
    「学校での医療的ケアの実施形態と、おもな問題点」 北住映二先生 心身障害児総合医療療育センター小児科外来療育部長(当時)、2007.1.現在、(重症心身障害児施設)むらさき愛育園園長
      F.教育と医療の連携ではなく乖離になる可能性(宮城県の例)” として宮城県が紹介された。

      そこでは、おもな問題点として、“B.C.の形態での対応が、各地域や学校の特性を踏まえて適切に進められるようにバックアップしていくことが現実的な課題。取り組みの進んでいる地域では、現在確実にできている内容が後退せずに済むようにすること、一方、取り組みが初期の地域では、Eの状況に陥らず少なくともDの内容にまでは教員がかかわるようにしていく必要がある。”と述べている。

      学校での医療的ケアの実施形態(北住先生による)
      A. 教員が実施。
      B. おもに教員が実施。難易度の高いケアは看護師が実施。
      C. おもに看護師が実施。一定範囲のケアを教員が実施。
      D. 看護師のみが実施。教員は補助的にかかわる。
      E. 看護師のみが実施。教員は全く補助・関与しない。
      F. 教育と医療の連携ではなく乖離になる可能性(宮城県の例)

  • 2003.6. 宮城県重症心身障害児(者)を守る会 6.4.通常総会
  • 2003.7.7. 「拝啓宮城県知事」−障害児・者の医療・療育に関わる医師たちからの提言−(別窓) (PDF 76)KB(別窓)
      “・・・医師の管理・指導の下に、看護師の配置を前提として、看護師と協力・連携しながら教員が「医療的ケア」の一部を行えるようにしていくことが、医療・教育・福祉のそれぞれの面から必要
      ・・・学校における「医療的ケア」の更なる充実のために、
      ・・・1. 教職員の「医療的ケア」の実務研修システムの整備を提案
      ・・・2. 学校教職員の研修システムの整備や実際の研修指導に積極的に関わっていく用意があることを表明・・・”
      → 詳細は 宮城県療育懇談会ホームページ http://mygnwdd.umin.jp/



  • 2003.7. 「医療的ケア」(痰の吸引など)の必要な重度の重複障害がある石巻市内の女の子が、同市湊小に4月入学、県のモデル事業「障害児就学支援調査研究事業」としての受け入れ、石巻市教委は同校に肢体不自由児のための養護学級、「肢体不自由児特殊学級」、を新設;
    7月、看護師の定期的配置はじまる、週2回;看護師の定期的派遣は2学期からにずれこむそうです 2003.7.16.; 費用は石巻市が2分の1、県が2分の1を補助する、モデル事業期間は3年間; 
      障害児就学支援調査研究事業」(宮城県のモデル事業)(盲・聾・養護学校の就学基準に該当する児童生徒が通常学級等で学習できるためのカリキュラム、指導方法等についての調査研究)
      2003.4.1. 三陸河北新報 http://www.sanriku-kahoku.com/ の記事より
    2003.9.3. 2学期から看護師(市の嘱託職員)の週2回配置がはじまったとのこと
    石巻市立湊小学校 http://www.minasyo.myswan.ne.jp/
      “学年のページ” → “ほほえみ”だより
    • c.f. ☆学校大好き!大ちゃんのHP☆ - 重度… http://plaza.rakuten.co.jp/tiinee/ (福岡県)
      “3人兄弟の末っ子は重い障害を抱えています。でも、普通小学校に入学しました。母は毎日付き添います。明るい母と頑張り屋のおちびさんのHPです。 ”

    • 石越の子 石巻の子の先輩 石越小> 2005.4. 石越中
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2004年年> 平成16年
  • 宮城県の平成16年度当初予算(平成16年2月 議会提出) の中に以下が盛り込まれました
    • 新規事業として “「養護学校医療的ケア支援事業費」(医師巡回による養護教諭支援) 13,037千円”
    • 継続事業として 「要医療行為通学児童生徒支援費」 16年度予算 87,102千円 (15年度予算 98,720千円)
    • 上記予算は 宮城県財政課のページ http://www.pref.miyagi.jp/zaisei/ より
  • ・・・養護学校における「医療的ケア」に関連して、“養護教諭支援”として「巡回指導医」の制度の導入を意味します

  • 仙台市平成16年度教育予算(当初)の主な施策 より
      要医療行為通学児童生徒学習支援事業 12,803 千円
      医療的ケアを必要とする児童生徒の学習を保証するため、在籍校に看護師を派遣する。※ 人件費含む
      平成14年度より宮城県の「要医療行為通学児童生徒学習支援事業」が仙台市が事業委託され、仙台市立養護学校(鶴谷養護学校1校のみ)に仙台市は非常勤嘱託看護師を配置している。 → c.f. 平成17年度実績(予定)

  • 宮城の「医療的ケアに関するモデル事業」実施の状況について 2004年2月18日現在  2004.2.24. ・・・下記の報告者自身による発信です
  • 教職員側からの詳細な報告 2004.2.21.
      “Date: Thu, 19 Feb 2004 Subject: 宮城の医療的ケアモデル事業”
      医療的ケアが必要な子どもと学校教育 http://homepage3.nifty.com/kazu-page/ の“お手紙コーナー”

  • <平成15(2003)年度末から平成16年度の宮城県教育庁障害児教育室(2007.4.より特別支援教育室)の養護学校における医療的ケアに関する方針は以下のとおり> 2004.2.21./2004.5.23.改訂 / 概要図(PDF 60KB)(別窓)
      宮城県「要医療行為通学児童生徒学習支援事業
    • 訪問看護ステーションに委託しての医療的ケアの実施(「宮城方式」)は継続する(上記継続事業、但し、減額されています)
    • 文部科学省養護学校における医療的ケアに関するモデル事業 (PDF 41KB)(別窓)(平成15・16年度)
      ・・・対象児童生徒は56名 詳しくは 宮城県療育懇談会 http://mygnwdd.umin.jp/ の医療的ケアについてのページ を参照ください;
      宮城県においては:
      「養護学校医療的ケア運営協議会設置要綱」
    • 平成15年度中 2004.3. に、教育庁に「養護学校医療的ケア運営協議会「調査研究運営会議」(2004.3.18.訂正)を設置し、養護学校における医療的ケアの在り方について検討する、医師会への協力要請は済んでおり、運営会議には医師会の代表も加わる;

      <養護学校医療的ケア支援事業>
      宮城県「平成16年度養護学校医療的ケア支援事業
      「平成16年度養護学校医療的ケア支援事業実施要綱及び要項(準則)」
    • 看護師資格のある養護教諭(有資格養護教諭)が医療的ケアを行う場合の実施体制の在り方について実践研究を行う;
    • モデル指定校は6校
    • モデル指定校(で要医療行為実施校)には養護教諭を複数配置し、看護師資格のある養護教諭と訪問看護ステーションからの看護師と共同で実践していく;
    • 看護師資格のある養護教諭に対する医療的ケアについての研修を宮城県拓桃医療療育センターで実施する(3月中);
    • 指定校各校には「校内検討会」を設置し、校内における管理支援体制の在り方を検討する;
    • c.f. 看護師資格のある養護教諭の配置校は高等学園をのぞく13校中(西多賀・山元以外の)11校;
    • (小児神経科)医師の巡回による研修・指導(「巡回指導医」制度)を導入する; 予算的裏づけは上記の“「養護学校医療的ケア支援事業費」(医師巡回による養護教諭・訪問看護師支援・その他);

    • 今回のモデル事業では資格を持たない教職員は医療的ケアに関わらない;
    • 今回のモデル事業では、有資格養護教諭は“学校内に限定して行う”ものであって、校外学習、修学旅行で医療的ケアは行わない、 訪問看護師も同様、従来どおり、学校内においての医療的ケアに限られる;

    • ・・・将来的には非医療職の教職員が医療的ケアに関わることになるであろう、が、当面は、巡回指導医が協力しながら校内研修会を開催するなどして校内の意識改革を図って行くことになります;

  • 2004年3月17日 養護学校医療的ケア運営協議会の第一回会合が開催された
  • 2004年3月15日〜17日;22日〜24日 看護師資格を持つ養護教諭の研修が宮城県拓桃医療療育センターで行われた
  • 2004年5〜6月 巡回指導医の養護学校訪問が始まった
  • “養護学校における医療的ケア 「宮城県方式」 の今” (PDF 27KB)(別窓)
    田中総一郎 宮城県拓桃医療療育センター小児科主任医長 地域・家族支援部長
    (→ 参考文献 宮城県療育懇談会 http://mygnwdd.umin.jp/ より)
      『はげみ』 手足の不自由な子どもたち 日本肢体不自由児協会 http://www.normanet.ne.jp/~jsdc/ 発行
      平成16年度 「はげみ」 6/7月号 特集“その後の医療的ケア”
      pp10-14. 各論2.

  • 「要医療行為通学児童生徒学習支援事業実施要綱及び要領」
  • 養護学校医療的ケア運営協議会設置要綱」 (PDF 112KB)(別窓)
  • 宮城県「平成16年度養護学校医療的ケア支援事業」 「平成16年度養護学校医療的ケア支援事業実施要綱及び要項(準則)」
    ・・・要綱・要領等、詳しくは → 医療的ケアin宮城 2004 宮城県療育懇談会 http://mygnwdd.umin.jp/ より

    (平成16年10月の厚生労働省医政局長通知「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等に対する取り扱いについて」により、盲・聾・養護学校における医療のニーズの高い幼児児童生徒に対するたんの吸引、経管栄養及び導尿(以下「たんの吸引等」という。)について、看護師の適正な配置など医療安全面の確保が確実となるような一定の条件が満たされれば、教員が看護師と連携・協働の下に実施することが許容された。2004.10. 文部科学省においては、同通知も踏まえながら、厚生労働省と連携を図りつつ、・・・)
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2005年 平成17年
  • 宮城県平成17年度予算より  
  • 仙台市平成17年度予算 (PDF) 76ページ より
      要医療行為通学児童生徒学習支援事業 13,597 千円
      養護学校及び小・中学校に在籍し、医療的ケアを必要とする児童生徒の学校生活や 学習を支援するため、看護師を配置する。※人件費を含む

    平成17年度は以下のように概ね平成16年度と同様 ・・・宮城方式+医療的ケア支援事業全体図(別窓) / 概要図(PDF 67KB)(別窓) or 概要図(PDF 67KB)(別窓)

    c.f. 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の実施体制(例) (PDF 30KB) 厚生労働省医政局 “在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会” 20040917報告概要 より

  • 宮城県「要医療行為通学児童生徒学習支援事業」 「実施要領+別紙(平成14年施行)」 (PDF 417KB)(別窓) 「概要図」(別窓)
    ・・・訪問看護ステーションに委託しての医療的ケアの実施(「宮城方式」)は平成17年度も継続する;
  • 文部科学省「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」 (PDF 41KB)(別窓)(平成15・16年度)は廃止されるが、  宮城県単独事業として継続する
  • 文部科学省 「養護学校における医療的ケア体制整備事業」 平成17(2003)年度 「実施要綱」(PDF 58KB)(別窓) /「概要図」(PDF 42KB)(別窓)
      文部科学省が都道府県教育委員会に委嘱;事業内容:運営協議会の設置、校内委員会の設置、看護師及び教員に対する研修;委嘱期間は1年;「盲・聾・養護学校における医療的ケアに関する研修事業」と連携して実施;

    平成16年度は看護師資格のある養護教諭(有資格養護教諭)が医療的ケアを行う場合の実施体制の在り方について実践研究を行った;
    宮城県「平成17年度養護学校医療的ケア支援事業」 「実施要綱」(PDF 107KB)(別窓) 「(準則)」(PDF 71KB)(別窓) 「実施手順」(PDF 142KB)(別窓)
  • 指定校は引き続き、6校 ・・・石巻、古川、利府、光明、名取、船岡
    (船岡のみ肢体不自由養護学校、他はすべて知的障害養護学校) c.f. 宮城県内特殊教育諸学校リスト
  • 指定校(で要医療行為実施校)には引き続き、養護教諭を複数配置し、平成16年度と同様、有資格養護教諭は訪問看護ステーションからの看護師の指導助言のもと、医療的ケアを共同で実践していく;
  • 養護教諭に対する医療的ケアについての研修を宮城県拓桃医療療育センターで実施する;
  • 指定校各校には引き続き「校内検討会」を設置し、校内における管理支援体制の在り方を検討する;
  • 指定校各校では、(小児神経科)医師1名の巡回による研修・指導(「巡回指導医」制度)は継続する・・・予算的裏づけは上記の“「養護学校医療的ケア支援事業費」(医師巡回による養護教諭・訪問看護師支援・その他);
  • 平成17年度も看護師資格のある養護教諭以外の教員は医療的ケアに直接関わらない;
    これまでと同様、尚いっそう、子供の体・健康・病気に関わる基礎知識の習得を通して、また、訪問看護師・養護教諭のケアに付添い・立会いなどを通して、児童・生徒が受ける毎日の日常的ケアなどについての理解を深めることが期待される;
  • 平成17年度も訪問看護師、養護教諭は学校内に限定して行う・・・校外学習、修学旅行で医療的ケアは行わない

  • c.f. 新規事業
    共に学ぶ学習システム整備費 171,750千円 通常学級障害児在籍モデル事業等
    「宮城県障害児教育将来構想」(中間案) 2004.12.14.(宮城県教育庁障害児教育室(2007.4.より特別支援教育室) http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/ より)
    「基本理念 障害の有無によらず,全ての子どもが地域の小・中学校で共に学ぶ教育を展開する」 の具体化・・・仙台市含めモデル校19校を指定
    ・・・>宮城県障害児教育将来構想(2005.7.21.発表)(PDF 60頁) 公表(PDFファイルは“報道発表”より)2005.7.26.
    基本理念 障害の有無によらず,全ての子どもが地域の小・中学校で共に学ぶ教育を子どもや保護者の希望を尊重し展開する

    • 2005.1.29.(土) 地域の学校で共に学ぶことはどうなる?〜特殊教育から特別支援教育への転換の中で〜 (主催 NPO法人 チャレンジドネットワークみやぎ、 NPO法人障碍児と共に歩む会、 共育を考える会(c.f. 障害児を普通学校へ・全国連絡会; 場所 仙台市市民活動サポートセンター セミナーホール); 内容 第一部・・・講演浅野史郎氏(宮城県知事)と対談「重複障害の娘を学校に入学させて」; 内容 第二部・・・シンポジウム

    • 2005.5.13. 根本純子さん 「統合教育に思う」 (PDF)(宮城県重症心身障害児(者)を守る会HPより) PDF (PDF 23KB)
        宮城県議会文教警察常任委員会 2005.5.13. 上記の宮城県教育委員会「将来構想」について障害者団体関係者の意見を求める場で、宮城県重症児(者)を守る会の根本純子さんが意見を述べた(宮城県重症心身障害児(者)を守る会理事 & “ぴゅあすまいる”の代表者のひとり)養護学校の現在の医療的ケアに対する認識も記載している(河北新報(2005.5.14.)で報道されてた)

    • 2005.6.25.(土) シンポジウム『地域の学校でともに学ぶことはどうなる?』in 古川 (主催 「地域の学校でともに学ぶことはどうなる?」in 古川シンポジウム実行委員会;  会場 大崎生涯学習センター・パレットおおさき)
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2006年> 平成18年

  • 2006年度も概ね2005(平成17)年度と同様 2006.3.-4.) → 平成18年度実績(予定)
      次のステップとして、看護師資格を持たない養護教諭、次いで一般教員が医療的ケア(所謂「3行為」 ・・・導尿の介助は「医療行為ではない」とされ、実質は2行為)を行うことを宮城県教育庁は推進したい
      巡回指導医は賛成している c.f. 2003.7.7. 「拝啓宮城県知事」−障害児・者の医療・療育に関わる医師たちからの提言− (別窓)
        「・・医師の管理・指導の下に、看護師の配置を前提として、看護師と協力・連携しながら教員が「医療的ケア」の一部を行えるようにしていくことが、医療・教育・福祉のそれぞれの面から必要とされています。・・・」
      非医療専門職が医療的ケアに関わることに、・・・
      宮城県医師会は反対している 担当理事である宮城県小児科医会会長(宮城県養護学校医療的ケア運営会議の議長でもある)は、“教育の場における医療の関わりについて講演して頂いた。有資格者でない普通の教員に医療行為をさせようというのが、文科省や厚労省の考えであるが、局長通知だけで医療行為をさせていいのかは、疑問である。何か事故があった時に民事的な責任が生じるので、法的な整備が必要”との見解をお持ちであり、小児神経科医の中にもそれに同調した言動をされている先生もいらっしゃる
      教員たちの声は?
      保護者・親たちの声は?
        “・・・サークルも発足してから10年を迎え、現在は学校における問題は落ち着いてきている・・・”
          “宝 順子さん 経管栄養の子どもと親の会 −ぴゅあすまいる” より (→ 当事者組織
          小林 信秋 著 「わかちあい、育てあう親の会−病気や障害のある子とその家族のために」 4 寄稿−経験から学ぼう (大月書店 2005.6.)より → 参考書類

      「・・・『「医療的ケア』自体も教育活動に位置づける・・・
      ノーマライゼーションの理念は、障害のある子どもに関わる全ての人が自らの専門性にとらわれず、関わっていくことにあるでしょう。障害のある子どもに関わる人たちそれぞれが、責任を分かち合う中でできることです。その理念実現のための一歩でもあります。・・・ 」
      2003.7.7. 「拝啓宮城県知事」−障害児・者の医療・療育に関わる医師たちからの提言− “提言理由補足説明”より(別窓)

    • 一般教員が医療的ケアに関わること
    • 校外学習、宿泊を伴う修学旅行などへの看護師の付き添い
    • スクールバスへの看護師の添乗
    • 地域間格差 仙台市と仙台市以外の市町村

  • 2006.3.26. 河北新報記事より (PDF 55KB) “4月、利府養護学校へ入学する女の子の両親が県へ要望書提出へ” 2006.3.27.
      大和町吉岡の子 てんかん発作が多い? 学区の吉岡小学校(徒歩10分)は通学できず  利府養護学校(車で40〜50分)入学予定

      要望書の内容は?

  • 平成18年度予算より  
    • 継続事業
     
    宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/ 宮城県の予算(財政課)
    継続事業平成16年平成17年平成18年
    要医療行為通学児童生徒支援費 87,242千円 87,102千円 87,871千円
    養護学校医療的ケア支援費 12,949千円 13,037千円 12,321千円
    共に学ぶ学習システム整備費
    通常学級障害児在籍モデル事業等
    171,750千円 129,000千円
    → 平成18年度実績(予定)

    教育庁では今回初めて、「要医療行為通学児童生徒支援事業」と「養護学校医療的ケア支援事業」の二つの事業をまとめて「医療的ケア推進事業」と呼んだ。(平成19年度から一本化する予定。)
     
    仙台市 http://www.city.sendai.jp/ 仙台市の財政 平成18年度当初予算案概要説明資料【PDF608KB】(25ページ)
    継続事業平成16年平成17年平成18年
    要医療行為通学児童生徒学習支援事業 12,803千円 13,597千円 17,686千円※
    養護学校及び小・中学校に在籍する医療行為を必要とする児童生徒の学習や学校生活を支援するため、看護師を派遣する。また、修学旅行や宿泊学習など宿泊を伴う行事の際の医療行為について、看護師を派遣しその対応に当たる。
    (※人件費17,248千円、物件費438千円)
    (新規)
    肢体不自由教育支援事業 1,687千円*
    ・・・鶴谷養護学校に作業療法士及び理学療法士各1名を配置し、 同校及びその他市立学校に在籍する肢体不自由児の担任等への指導助言に当たる。
    (*人件費1,567千円、物件費120千円)

  • 「共に学ぶ教育環境を“みやぎから”」 (宮城県県政だより http://www.pref.miyagi.jp/kohou/kenseidayori/ 4月号より)  あるいは こちら (PDF 210KB)
    (上記に関連して、以下)
  • 石巻の知那子さんのおかあさんが書かれた 「医療的ケアを必要とする『○○子と家族の願い』」 (PDF) 2006.3.23.
  • 2006.7.9. 医療的ケアの必要な子供たちの親御さんの声を聞く会
  • 2006.7.19. (平成18年度)第1回養護学校医療的ケア運営会議
      宮城県教育庁障害児教育室(2007.4.より特別支援教育室)* http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/
      議事録 http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/PDF_data/medicalcare.pdf (PDF 25KB) 2006.8.4.公開
      県主催の公的会議に準じて、公開と傍聴ができることになる c.f. 審議会の会議の公開に関する事務取り扱い要綱
      来年度以降を睨んでの <医療的ケア推進事業の今後の在り方> 事務局(=*)より示され了承された


  • <サイト管理者よりの提案> 2006.8.3.
    (現行)・・・>(名称変更)
    (養護学校 &/or 盲・ろう学校の医療的ケアについて2つの事業)   医療的ケア通学児童生徒学習支援事業 #
    「要医療行為通学児童生徒学習支援事業」* ・・・>   医療的ケア支援(訪問)看護師派遣事業
    「養護学校医療的ケア支援事業」** ・・・>   医療的ケア教員による支援(モデル)事業
    *=「宮城方式」
    **現在は看護師資格のある養護教諭によるケア
      # 新しい「宮城方式」
    *で、訪問看護師は、保護者が自宅等で行なっている医療的ケアを学校で行なっているのであるから、「医療行為」を用いる必要はなく、「医療的ケア」とする。それにより「医療的ケア」で統一できる。ただし、教員が行う「医療的ケア」は、厚生労働省・文部科学省が許容した3行為」)に限られる。(「3行為」のうてい「自己導尿の補助」は「医行為でないもの」の一つに位置づけられたので、実際は、咽頭より手前の吸引と(看護師が毎回チューブの先端が胃にあることを確認する)留置されている経鼻胃管、胃瘻などからの経管栄養の「2行為」

  • 2006.11.1. (平成18年度)第2回養護学校医療的ケア運営会議
      宮城県教育庁障害児教育室(2007.4.より特別支援教育室)* http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/
      議事録 http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/PDF_data/medicalcare2.pdf (PDF) 2006.12.公開

      c.f. 8月、教育庁障害児教育室(2007.4.より特別支援教育室)による医療的ケアに関する教員意識調査
        問5)本県は教育と医療が乖離しているという声が聞かれますが、教員が医療的ケアに関わること(医療的ケア時に児童生徒に声掛けしたり、見守りしたりなどの補助的行為も含みます。)は必要だと思いますか?
        必要 566名(66.3%)、必要ない 235名(27.5%)、無回答 53名(6.2%) 回答数 計854名(100.0%)

        (・・・文科省の「2行為」を行なうことは必要か、あるいは、「2行為」を行なうことに賛成かとは問うていない)

      上記「教員意識調査票」より
      医療行為 医師や看護師などの医療者が治療を目的として行う、たんの吸引や経管栄養、導尿、呼吸管理などの行為
      医療的ケア 医師の許可、医師や看護師の指導支援体制のもと、本人や家族などが治療が目的ではなく、生活援助を目的として行う、たんの吸引や経管栄養、導尿、呼吸管理などの行為
      「要医療行為通学児童生徒学習指導支援事業」・・・訪問看護師が医療的ケアを行う
      「養護学校医療的ケア支援事業」・・・看護師資格を持つ養護教諭が医療的ケアを行う

      教育庁では平成19年度より「要医療行為通学児童生徒支援事業」と「養護学校医療的ケア支援事業」の二つの事業を一本化して「医療的ケア推進事業」とする予定。

  • 2006.12月10日(日) 第16回宮城県療育懇談会 http://mygnwdd.umin.jp/ お知らせ (PDF 105KB) (別窓)
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    「知って、理解して、支援していただく」 「人は、人に支えられ、人によって癒される」 「地域社会とは、場所でなく、人との係わり」(明石洋子

    「与えられる知識は応用が効かない。求める知識は知恵となる。」

2007年> 平成19年
    <課題>医療的ケア (2007.4.29.追加・訂正)
    (就学前)
  • 就学前の通園施設が限られる、あるいは、ない、郡部で特に
  • 医療的ケアがあっても通常の保育所、幼稚園に通わせたいが対応できないと言われ入所、入園を拒否される(きょうだいと同じ保育所に通わせたい)
    (学校)
  • 医療的ケアがあると通学は保護者が送り迎え 通学支援が必要
  • 保護者の送り迎え、通学中の車内で吸引の手が足りない 通学支援が必要
  • (訪問教育も選択枝の一つですが、)通学の支援があれば、訪問から通学へが可能となるケースがある 通学支援が必要
  • スクールバスに看護師がいない、添乗員はヘルパー資格はあっても医療的ケアはできない 通学支援が必要
  • 学校で吸引が必要な時に担任教師が、看護師がいるところへ連れて行く、連れて行かないと吸引できない
    (学校で吸引が必要な時に看護師を呼べば、待機している看護師が教室に来る学校、場合がある)
  • 学校で、昼食時、看護師のいるところで経管栄養 食事はみんな一緒にとりたい
  • 医療的ケアのない子供たちも熱を出したり、てんかん発作をおこしたり、喘息発作で吸入が必要なことがあるが、教育庁と訪問看護ステーションとの契約に盛り込まれていない、そうした子供たちのケア(解熱剤の坐薬・抗てんかん剤の坐薬を入れる*、吸入をするなど)は訪問看護師は原則として行わない。(*は、医療行為に当たらないといえそうである → “医行為ではないもの”
  • 校外学習・宿泊訓練・修学旅行に県立の養護学校では訪問看護師は付き添えず、親が付き添う (仙台市立鶴谷特別支援学校では平成18年度より看護師が付き添うことになっている 上記
  • 長期休暇になると家に引きこもることになる 障害児放課後・長期休暇時保育
  • ショートステイ先・レスパイト先がない、限られる、あっても遠くて預けにいけない
    (卒後)
  • 卒後に通所するところが限られる、通所するところがない
  • ショートステイ先・レスパイト先が限られる・ない
  • 在宅で気管カニューレからの吸引はヘルパーらも医療者の支援で可能であるが、他の医療的ケア、経管栄養など、は許されていない こちら 学校以外の場、通園・通所施設、そこまでの通園・通所・通院途中の吸引の援助が必要 移動支援

    <学校以外の場で>
  • 従来、医療行為とされていたものが、厚労省により見直し(2005.7.26)で、“医行為ではないもの” として発表されていることが、知られているか?
  • 在宅での気管切開からの吸引を、ヘルパーら非医療職が行うことができることが、知られているか? “違法性の阻却”
    経管栄養についても非医療職が行えるようになることが求められている。
  • 2003年5月、福岡で開催された小児神経学会の公開シンポジウムで「学校での医療的ケアの実施形態と、おもな問題点」として北住映二先生、心身障害児総合医療療育センター小児科外来療育部長(当時)、2007.1.現在、(重症心身障害児施設)むらさき愛育園園長、は、(2003年当時の)おもな問題点として、“B.C.の形態での対応が、各地域や学校の特性を踏まえて適切に進められるようにバックアップしていくことが現実的な課題。取り組みの進んでいる地域では、現在確実にできている内容が後退せずに済むようにすること、一方、取り組みが初期の地域では、Eの状況に陥らず少なくともDの内容にまでは教員がかかわるようにしていく必要がある。”と述べた。

       学校での医療的ケアの実施形態(北住先生による 2003.5.)
      A. 教員が実施。
      B. おもに教員が実施。難易度の高いケアは看護師が実施。
      C. おもに看護師が実施。一定範囲のケアを教員が実施。
      D. 看護師のみが実施。教員は補助的にかかわる。
      E. 看護師のみが実施。教員は全く補助・関与しない。
      F. 教育と医療の連携ではなく乖離になる可能性(宮城県の例)

    ・・・2007.3.現在、宮城県はF.から一部、E.・D.の状態へ移行しており、そのまた一部がC.の状態にいけるかどうかの状態といえるらしい。 学校により、F.からC.まで、その状態はいろいろであり、同じ学校でも、教員によりF.の状態の教員もいれば、C.の状態に移行しつつある教員もいるなど、混在している。

    教員が医療的ケアを行なうことを積極的に望んでいるのは、教育庁障害児教育室(2007.4.より特別支援教育室)と巡回指導医らだけ?

    教育庁障害児教育室(2007.4.より特別支援教育室)
    • 「医療的ケアは医療行為」(「宮城方式」1997年)から2003年、「医療的ケアは生活支援行為」へ路線変更(明言していない)
      障害のなる子供たちをよりよく理解するために、子供と教員との信頼関係がより強固となるなどの利点があり、教育活動の一部として教員が関わること、教員が医療的ケアの一部を行なうことが必要
    • 子供たちの障害の重度・重症化・低年齢化により医療的ケアの必要な子供の増加
      年々予算規模が増加、宮城県の財政状態逼迫・・・現在の予算規模は減らさない方針ではあるが、・・・
      非医療職である教員が出来る範囲で医療的ケアに関わらざるを得ない状況となってきている

    巡回指導医ら・・・2003.7.7. 「拝啓宮城県知事」−障害児・者の医療・療育に関わる医師たちからの提言−(別窓) (PDF 76)KB(別窓)

    保護者たちの約70%は教員が文科省のいう「2行為」を行なうことに賛成(2006.11.-12.のアンケート調査より)
    教員たちの66%は「医療的ケアに関わること(医療的ケア時に児童生徒に声掛けしたり、見守りしたりなどの補助的行為も含む)は必要」と答えている(2006.8.の教育庁障害児教育室(2007.4.より特別支援教育室)の教員意識調査)・・・補助的かかわりをする教員が増えている、積極的に医療的ケアの一部を行なうことに意欲を示す教員もいる

宮城県
継続事業平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度
要医療行為通学児童生徒支援費 87,242千円 87,102千円 87,871千円
養護学校医療的ケア支援費 12,949千円 13,037千円 12,321千円
医療的ケア推進費 94,431千円
訪問看護師による支援体制整備等
障害児教育推進事業費より
共に学ぶ学習システム整備費*
通常学級障害児在籍モデル事業等
171,750千円 129,000千円 135,047千円
(宮城県教育庁では、平成19年度から「要医療行為通学児童生徒支援事業」と「養護学校医療的ケア支援事業」の二つの事業を一本化して「医療的ケア推進事業」とした

「医療的ケア推進事業」 http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/topic_8.htm
・・・概要 http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/PDF_data/medicalcareH19.pdf (PDF 2MB) 2007.5.31.
“(医療的ケアの定義)
第2条この要綱において「医療的ケア」とは,医師の許可,医師や看護師の指導支援体制の下,本 人や家族などが治療が目的ではなく,生活援助を目的として行う行為をいう。
(医療的ケアの範囲)
,,第3条この事業の対象となる学校において行う医療的ケアの範囲は別表1に掲げるものであって 次の要件のいずれも満たす日常的な行為とする。
(1)主治医の指示の下に,保護者が行うことが可能であること
(2)主治医の承認及び指示があること”

* この中に通常学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒を支援するために、看護師を派遣する費用も含まれていると思われる サイト管理者)
 
仙台市
継続事業平成16年平成17年平成18年平成19年度
要医療行為通学児童生徒学習支援事業 12,803千円 13,597千円 17,686千円 23,476千円
・・・(仙台市立鶴谷)特別支援学校及び小・中学校に在籍する医療行為を必要とする児童生徒の学習や学校生活を支援するため、看護師を派遣する。また、修学旅行や宿泊学習など宿泊を伴う行事の際の医療行為について、看護師を派遣しその対応に当たる。
※人件費23,120千円、物件費356千円
肢体不自由教育支援事業 1,687千円 1,475千円
・・・鶴谷特別支援学校に作業療法士及び理学療法士各1名を配置し、同校及びその他 市立学校に在籍する肢体不自由児の担任等への指導助言に当たる。
 ※人件費1,445千円、物件費30千円
(仙台市(教育委員会)は、相変わらず、「医療的ケア」とは言わず、「医療行為」「医行為」の語を使っている
「医療的ケアは医療行為」として援助するのか、「医療的ケアは生活支援行為」として支援するのか、その違いは大きい
 サイト管理者)
仙台市における特別支援教育の在り方について(最終報告)」2006.7. http://www.city.sendai.jp/kyouiku/k-soudan/saisyuhoukoku.pdf (PDF)  ここで、すでに「医療的ケア」が使われている
仙台市教育委員会/「仙台市における特別支援教育の在り方について(最終報告)」がまとまりました http://www.city.sendai.jp/kyouiku/k-soudan/tokubetushien.html

    c.f. 「仙台市障害者保健福祉計画」平成18年度(2006)〜平成23年度(2011) & 「仙台市障害福祉計画」平成18年度(2006)〜平成20年度(2008) http://www.city.sendai.jp/kenkou/shougai/h-fukusi/index.html 2007(平成19)年4月 健康福祉局障害企画課企画係
    全文 http://www.city.sendai.jp/kenkou/shougai/h-fukusi/pdf/h-fukushi.pdf(PDF1.1MB)

    「仙台市障害者保健福祉計画」で、以下のように「医療的ケア」の語を使っている。医療的ケアの定義は改めてはないが、文脈から、「医療的ケアは生活支援行為」として支援する立場であることは明白である。仙台市教育委員会は、仙台市の考え方との整合性が問われる。

      「完全参加と平等」「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」をこの計画の基本理念とする

      第2 章「総論」で掲げた3 つの基本方針に基づく主要施策と主要事業は次の通りです。
      (主要施策1) いつでもどこでもサービスを選択できる基盤整備の促進
      (3)特別な支援を必要とする人々への支援
      重症心身障害者,強度行動障害のある人,難病患者を始めとする医療的ケアを要す る人など,特別な支援を必要とする人々に対して,家族の負担を軽減し,本人も安心 して生活できる施策を推進します。
      医療的ケアが必要な人を支援する生活介護施設などの整備
      ・ショートステイ,レスパイトサービスなどの整備
      ・重度障害者対応型デイサービス,グループホームなどの整備
      ・既存施設において特別な支援を必要とする人への支援が可能となる体制の整備
      ・入所施設の強度行動障害者の地域移行支援策の検討と体制の整備

    サイト管理者よりの提案:“仙台市教委も、「医療行為」から「医療的ケア」へ” 2007.10.1. (別頁)
    ・・・上記提案を、仙台市公式サイトより “仙台市 市民の声 ご意見をお寄せ下さい” https://www.city.sendai.jp/shimin/koutyou/voice/ に 2007.10.14. 投稿し、2007.10.25.に学校教育部教育相談課 kyo019220@city.sendai.jp から回答をいただいたので、それもあわせて掲載してあります。

    c.f, 仙台市発達相談支援センター(アーチル) 「医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)の地域生活支援のあり方について(報告)」平成19(2007)年3月 重症心身障害児(者)地域生活支援あり方検討会・・・“仙台市障害者保健福祉計画の基本方針1−(主要施策1)にこの報告書の主旨が反映された”
  • 2007.4.医療的ケアが必要な子どもと学校教育 http://homepage3.nifty.com/kazu-page/(下川和洋先生のホームページ)
    2007年度の主な出来事 http://homepage3.nifty.com/kazu-page/mcare/mc-05-07.htm より
    教育基本法の改正*より、国により特別支援教育支援員の配置に必要となる経費に係る地方財政措置 平成19年度措置予定額 約250億円(市町村分)特別支援教育支援員・・・平成19年度 21,000人相当、 平成20年度 30,000人相当 (全公立小中学校数に相当する人数)
    ・・・医療的ケアの必要な子供が通常学校に入学する場合の看護師確保のための予算的裏付けになりうる

    * 第4条すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
    2国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受 けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
    c.f. 教育基本法資料室−文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm

  • 2007.4.現在 県内の養護学校のHP に掲載されている医療的ケアに関する記事
  • 2007.4. 平成19年度より、宮城県立養護学校の一部( 古川養護学校船岡養護学校?)で、教員が厚労省のいう「2行為」を行なうことが実現することになりました
    宮城県医師会が「緊急時のメディカルコントロール体制」を整備することを条件に賛成したからです。
    ・・・このことは、学校医の関わりを増やすことにつながるのでしょうか?
    巡回指導医たちは元々、「・・・医師の管理・指導の下に、看護師の配置を前提として、看護師と協力・連携しながら教員が『医療的ケア』の一部を行えるようにしていくこと・・・」を提案していました。
    保護者たちの組織的な声は?
    教員たちの組織的な声は?

  • 2007.6.9.(土) 宮城県高等学校教職員組合障害児学校部 学習会
    学校教育と『医療的ケア』について考える−医療との連携、そして教師の役割はどうあればいいか−
    http://homepage3.nifty.com/kazu-page/event/20070609.pdf* (PDF)
    フォレスト仙台(宮城県教育会館) 4F会議室
    講師 下川和洋氏(東京都立八王子東養護学校教諭)
    下川先生の個人サイト“医療的ケアが必要な子どもと学校教育” http://homepage3.nifty.com/kazu-page/
    宮城高教組web http://hb7.seikyou.ne.jp/home/miyagi-kokyoso/

      *より “宮城県教育委員会は、訪問ステーションからの看護師派遣事業と並行して、「医療的ケアモデル事業」と して行われてきた「養護教諭による部分的実施」をやめ、今後「担任の教員が医療的管理の下で、医療的ケアを実施していく方向性を探っていく」こととし、今年度古川養護学校と船岡養護学校をモデル校として指定しました。宮城県でも、教員が「医療的ケア」に直接関わらなければならない状況が生まれようとしています。・・・”
      (下線はサイト管理者、高教組の医療的ケアに対する立場は、少なくとも現時点では、教員が自らの意志で主体的に関わることではなく、「関わらなければならない」ことのようです。2007.5.19.)

  • 2007.10.1. サイト管理者よりの提案:“仙台市教委も、「医療行為」から「医療的ケア」へ” (別頁)
      ・・・上記提案を、仙台市公式サイトより “仙台市 市民の声 ご意見をお寄せ下さい” https://www.city.sendai.jp/shimin/koutyou/voice/ に 2007.10.14. 投稿し、2007.10.25.に学校教育部教育相談課 kyo019220@city.sendai.jp から回答をいただいたので、それもあわせて掲載してあります。

  • 2007.11.1. “医療的ケアを必要とする子どもの通学問題に接して” http://www.h4.dion.ne.jp/~dekunobo/sub4.html あるいは http://dekunobo-abe.web.infoseek.co.jp/batuku/19-kouki/10-13-tukusi.pdf (PDF)
  • 2007.12.13. 西多賀養護学校*の高等部2年の在宅の通学生(気管切開しており、医療的ケアがある)のために訪問看護師が配置されているとのことである、それは、医療的ケア推進事業により、県教育庁が契約・委託している訪問看護ステーションからの派遣とのこと
      *: http://www.nishitaga.myswan.ne.jp/
    • *病弱養護学校、国立病院機構西多賀病院に隣接の県立養護学校、西多賀病院の筋ジス病棟、重症児病棟の子供たちのための学校ともいえる
    • 病院隣接であるため、吸引、吸入や、経管栄養などを必要とする子供(病棟の子供たち)の医療的ケアは病院の病棟看護師が行い、教員は関わっていない・・・ここであえて、“医療的ケア”と書く、病院の看護師が(病棟で)行っているが、筋ジス病棟・重症児病棟で“生活”している子供たちであり、日常生活を送るため、健康維持のために必要な医療的介護行為、つまり医療的ケアであるからである、“入院”しているといっても治療をうけているというよりは、身近に医療がある場所で生活をしている子供たちと言える、生活している中で時にカゼをひいたり、肺炎になったり、嘔吐したり、下痢したり、腸閉塞になったりすることがあり、その時は“患者”となる
    • 現在、病弱養護学校の養護教諭は看護師資格を持った養護教諭は配置されていない、複数配置でもない、そのことは、同じ病院隣接の病弱養護学校である山元養護学校でも同様である http://yamayou.myswan.ne.jp/
    • 医療的ケアのある子供たちの校外学習の時は、病棟看護師が付き添うことが慣例となっている、宿泊を伴う修学旅行などには、看護師、時に医師も、病院の業務として、あるいは、ボランティアとして付き添うことが慣例となっている・・・けっして当然のことであるとはいえない、病棟看護師には本来病棟での仕事がある、宿泊が伴えば、ボランティアという形で通常とは比較にならないほど長時間拘束され、一人で責任を背負うことにもなる、少ない定員の中で、病棟師長は人のやりくりに四苦八苦である、病院病棟の看護師が付き添うのは、家族が付き添うのと同じ意味合いがある、しかも医療専門職であり、医療的ケアの必要な子供が増えている現状では、学校側にとって大変都合がいいということで付き添いを求められることになると言っても過言ではない
      本来、学校行事であり、(教育庁)学校側で複数の看護師を配置する、と同時に教員が「2行為」を行う、看護師のケアの補助を行う形に変えていくべきであろう、教員が関われば、看護師の負担も軽くなる、教員の関わりが求められているのは、指定校6校だけではない、他の養護学校(特別支援学校でも、さらにいえば、医療的ケアの必要な子供が通う通常学校の教員も同様である
      近年、診療報酬制度の改変などにより、大都市の大病院に看護師が囲い込まれている、仙台など都市部では看護師集めは比較的容易であるかもしれないが、重症児施設や重症児病棟のある国立病院機構の病院は看護師確保が困難となっている、そうした人手不足の中で、病棟看護師が学校行事に当たり前のように付き添うことは、病院側、病棟にとって大きな負担となってきていることを教育側は知らなければならない、教育側が医療的ケアを医療専門職だけにまかせればよいと考えているとすれば、大きな認識のズレが噴出することもありえるであろう
    • さらに言えば、病棟スタッフである療育スタッフ(保育士、児童指導員)らも、医療的ケアに関わっていない、重症児病棟の“内なる医療的ケア”問題と言える
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2008年> 平成20年

  • 2008.1. 平成19年度より、宮城県立養護学校の一部 (古川養護学校船岡養護学校)で、教員が厚労省のいう「2行為」を行なうことが実現しました。
    実際に実施開始したのは、古川で3名、船岡で2名、計5名の教員で、実施する医療的ケアは、いずれも経管栄養とのことです。これは、定時的に(決まった時間帯に)できることです。 適時的なケア、適宜のケアが必要な吸引は来年以降となるようです。後者こそ、日常的な関わりの深い教員に関わっていただき たいものです。 → “医療的ケア”の性格・特徴・「関係性は専門性を超える」

  • 2008.4.2./4.16. アーチルニュース「ちぇなっぷ」第14号(2008.,1.31.発行) http://www.city.sendai.jp/kenkou/hattatsu/news/pdf/no14.pdf (PDF420 KB) : “つながり・参加・そして前へ 〜子育てに「医療的ケア」が欠かせないお母さんたちと一緒に〜”,「ココりすの会」の紹介, 仙台市発達相談支援センター(アーチル)HP http://www.city.sendai.jp/kenkou/hattatsu/gaiyou/, c.f. 宮城県内の重症児者数

  • 2008年度
      宮城県教育庁  医療的ケア推進費 H20予算93,295千円 訪問看護師による支援体制整備等
      宮城県立特別支援学校
    • 教員による医療的ケア、古川、船岡以外の学校でも?
    • 巡回指導医が訪問する学校が増える?

      仙台市教育委員会 特別支援教育推進事業(当初予算132,101千円)・・・(3)要医療行為通学児童生徒学習支援事業(28,303千円:人件費27,778千円、物件費525千円)・・・要“医療行為”・・・
宮城県
継続事業 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
要医療行為通学児童生徒支援費 87,242千円 87,102千円 87,871千円
養護学校医療的ケア支援費 12,949千円 13,037千円 12,321千円
医療的ケア推進費 94,431千円 93,295千円
訪問看護師による支援体制整備等
障害児教育推進事業費より
共に学ぶ学習システム整備費*
通常学級障害児在籍モデル事業等
171,750千円 129,000千円 135,047千円
(宮城県教育庁では、平成19年度から「要医療行為通学児童生徒支援事業」と「養護学校医療的ケア支援事業」の二つの事業を一本化して「医療的ケア推進事業」とした

「医療的ケア推進事業」 http://www.pref.miyagi.jp/syougaiji/topic_8.htm
 
仙台市
継続事業 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年度 平成20年度
医療行為通学児童生徒学習支援事業 12,803千円 13,597千円 17,686千円 23,476千円 23,476千円
・・・(仙台市立鶴谷)「特別支援学校及び小・中学校に在籍する医療行為を必要とする児童生徒の学習や学校生活を支援するため、看護師を派遣する。また、修学旅行や宿泊学習など宿泊を伴う行事の際の医療行為について、看護師を派遣しその対応に当たる。」
※人件費23,120千円、物件費356千円
いつまで、要“医療行為”とするのか?
肢体不自由教育支援事業 1,687千円 1,475千円 1,450千円
・・・鶴谷特別支援学校に作業療法士及び理学療法士各1名を配置し、同校及びその他 市立学校に在籍する肢体不自由児の担任等への指導助言に当たる。すべて人件費。
実績(予定)

  • 学校以外の療育・福祉現場
    • 重症児B型通園施設
    • デイケア施設
    • ・・・・・
    • 医療側の支援・・・仙台往診クリニック(川島孝一郎先生) http://www.oushin-sendai.jp/【仙台往診クリニック】在宅医療の研究・教育・実践の場”

  • 2008.10.18.(土) セミナー「医療的ケアを考える」
  • 2008.12.13.(土)/14.(日)「医療的ケア そうだ京都へ行こう!」 or 医療的ケア実践セミナー2008in京都
      12月13日(土)
        10時〜 全国集会基調講演 高谷清先生(びわこ学園)
        13時〜17時 全国集会シンポジウム
        福祉・教育・医療の分野から全部で6題の発表(予定)
       (17時〜18時半 医療的ケアに関係する医師・歯科医師の会)
      12月14日(日)医療的ケア実践セミナー2008in京都(研修終了17時予定)
      会場:京都教育大学内
      主催:NPO法人 医療的ケアネット

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