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宮城県内の障害児(者)のための各種『施設』 2004年現在





<参考文献・Web sites>




    それぞれの対象・目的を持ったいろいろの名称の施設
    (対象は制限するよりは弾力的に運用されているのではないでしょうか;多少オーバーラップがあるという意味です)
    (例としては、重症心身障害者といえる方が身体障害者療護施設に入所されていることがあるようです)
    国の事業もあれば、県単独の事業、市町村レベルの事業もあるかもしれません

    「精神薄弱」は「知的障害」へ
    1999年4月1日より「精神薄弱の用語の整理のための関係法令の一部を改正する法律」により、精神薄弱者福祉法、障害者基本法等32本の法律において用いられている「精神薄弱」という用語が「知的障害」という用語に改められた

    支援費に移行したもの / 支援費制度に移行しないもの

<対象年齢>

  • 『児』とは18歳未満の「未成年者」あるいは「小児」「子供」「こども」をさします
    (乳児、就学前の幼児、通常学校・養護学校へ行く年齢の児童・生徒・高校生あるいは養護学校高等部まで)
  • 『者』18歳以上の方たちです

  • <参考>『特集/21世紀の施設像』  障害保健福祉研究情報システム

<在宅地域生活支援>

  • ショートスティ(短期入所生活介護事業)

    • 障害者の介護を行う者の病気その他の理由により、障害者の居宅において介護をうけることができない場合に、障害者を短期間、身体障害者更生援護施設等で預かり、必要なサービスを提供すること
  • デイサービス(日帰り介護・活動事業)

    • 障害者が家庭において自立した生活ができるように、通所により専門の施設等において創作的活動や機能訓練等の各種のサービスを提供すること
  • ホームヘルプサービス(訪問介護事業)

    • 障害者の家庭に赴き、入浴等の介護、家事援助等日常生活を営むのに必要なサービスを提供すること
  • レスパイト事業
    • 障害者を介護・療育する家族等にその負担軽減のために、一時的な休息等のサービスを提供する事業

    <更生施設と授産施設>

      更生施設
      更生に必要な治療及び訓練を受ける施設
      授産施設』 / 『小規模授産施設』(常時の利用者が20人未満)
      障害のある人たちが働く施設の法律名称(『セルプ・社会就労センター』ともいう);
      必要な訓練を受けながら作業を行い,工賃等を得て,自活することを目的とする施設;
      「セルプセンター」 授産施設の製品の販路拡大と受注の確保を図るため、授産施設の製品の生産・販売に対する指導や技術講習会等の活動を行う機関;
      中央セルプセンター(HP)

    (1)『身体障害者更生援護施設』 → 施設リスト

      肢体不自由者更生施設
      重度身体障害者更生援護施設
      身体障害者療護施設
      常時介護を必要とする重度身体障害者が入所して,治療及び養護を受ける施設
      『重度身体障害者授産施設』
      『身体障害者福祉工場』
      重度の身体障害者で作業能力はあるが,職場の設備,構造,通勤時の交通事情等のため一般企業に雇用されることの困難な方が働くための施設
      身体障害者通所授産施設』 /  『身体障害者小規模授産施設
      身体障害者福祉ホーム
      身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者が入所して,日常生活に必要な便宜の提供を受けながら独立した生活を送るための施設
      身体障害者福祉センター
      心身障害者の各種相談,日常生活訓練及び教養の向上を図るため,各種事業を行うとともに,ボランティアの養成等を行う施設
      『視聴覚障害者情報提供施設』
      『障害者更生センター』
      障害者とその家族,ボランティア等が気軽に宿泊,休養するための便宜を提供する施設

    (2)『知的障害者援護施設』 → 施設リスト

      知的障害者更生施設(入所)』 → 施設リスト
      知的障害者授産施設(入所)』 → 施設リスト
      知的障害者更生施設(通所)』 → 施設リスト
      知的障害者授産施設(通所)』 → 施設リスト
      知的障害者小規模授産施設
      知的障害者福祉ホーム
      『知的障害者通勤寮』

    『心身障害者総合援護施設』 → 施設リスト

    『心身障害者通所援護事業施設』(福祉作業所など) → 施設リスト
      在宅の心身障害者に対し,その保護者と共同して,作業,生活指導,社会参加訓練等の地域的な支援を行う施設

    (3)『障害児施設』 &/or 『児童福祉施設』∞ → 施設リスト

      知的障害児施設』∞ → 施設リスト
      18歳未満の知的障害のある児童が入所し,独立自活に必要な知識や技能を習得するための指導や援助を受けることを目的とする施設
      知的障害児通園施設』∞ → 施設リスト
      就学前の心身障害児が通園して,発達援助や生活指導を受けることを目的とする施設
      肢体不自由児施設』∞ → 施設リスト
      18歳未満で上肢,下肢または体幹の機能障害のある児童が入所して治療を受けるとともに,独立自活に必要な知識・技能を習得するための指導や援助を受けることを目的とする施設
      『国立療養所(肢体不自由児)』
      重症心身障害児施設』∞ → 施設リスト
      重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童(者)が入所して,必要な治療や日常生活指導を受けることを目的とする施設
      『国立療養所(重症心身障害児)』・・・重症心身障害児施設に準ずる

      盲ろうあ児施設
      『情緒障害児短期治療施設』∞

      『助産施設』∞
      『母子寮』
      『乳児院』∞
      『保育所』∞
      『児童厚生施設』∞
      『児童養護施設』∞
      『児童自立支援施設』(『教護院』)∞

      『心身障害児通園事業施設』
      在宅の心身に障害のある幼児が週に2〜3回保護者とともに通園し,発達の援助,生活指導,運動療法を受けるとともに,保護者への養育相談,指導等を行うの施設

    (4)『精神障害者社会復帰施設』 → 県内施設リスト(一部)

      『精神障害者社会復帰施設(精神障害者通所授産施設)』
      『精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設)』
      『精神障害者小規模作業所』

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